運送事業者等臨時経済対策
運送事業者等臨時経済対策事業
燃料高騰による運送事業者等の事業活動に及ぼす影響の軽減を図り、事業継続を支援するため、「たつの市運送事業者等臨時経済対策事業補助金」を交付します。
交付対象者
次の(1)から(5)の全ての要件を満たす事業者の方
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者
(2)たつの市内に主たる事業所(個人の場合は事業活動の拠点としている事業所、法人の場合は登記上の本店又は法人が事業活動の拠点としている事業所)を有する方で、今後も事業を継続する意思を有している方
(3)貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)を営む方
(4)たつの市暴力団の排除に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方
(5)たつの市事業用燃料等臨時経済対策事業補助金を受けていない方
交付金額
令和7年4月1日時点において、交付対象者が使用する事業用の自動車1台につき2万円(ただし、上限100万円)
申請方法
所定の申請書に必要事項を添付のうえ商工振興課窓口まで持参または郵送してください。
※申請は1事業者につき1回限りです。
申請書
たつの市運送事業者等臨時経済対策事業補助金申請書兼請求書(PDFファイル:147.4KB)
たつの市運送事業者等臨時経済対策事業補助金申請書兼請求書(Wordファイル:143.8KB)
交付対象車両一覧(PDFファイル:51.7KB)
交付対象車両一覧(Wordファイル:121KB)
申請書記入例(PDFファイル:235.7KB)
【添付資料】
(1)貨物自動車運送業の確認書類(許認可関係)の写し
(2)交付対象車両の車検証の写し
※下記内容がわかるもの
・車両番号
・用途
・自家用・事業用の別が事業用であること
・使用の本拠地がたつの市内であること
※電子車検証の場合は、車検証の写しに加えて「自動車検査証記録事項」の写しも提出してください。
(3)たつの市内に本社又は主たる事業所がわかる書類(登記簿謄本写し、開業届写し、事業所所在地欄に記載がある青色申告書写しなど所在地の確認が可能なもの)
(4)振込先のわかる通帳の写し(口座名義人、口座番号が分かる部分)
書類審査で必要な場合は、上記のほかに確認書類の提出を求めることがあります。
対象車両
貨物自動車運送業者(特定貨物自動車運送事業者は対象外)
貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号に規定する事業用自動車(緑ナンバー、黒ナンバーで使用の本拠の位置がたつの市内のもの)
ただし、次の車両を除く。1.被牽引車など原動機を有しない車両、2.霊柩、一般廃棄物収集運搬など用途を限定して使用する車両
申請期間
令和7年5月1日(木曜日)~令和7年10月31日(金曜日)(必着)
補助金交付
申請受付後、書類等に不備がなければ3~4週間程度で交付します。ただし、添付書類などの交付要件確認に時間を要する場合は、交付が遅れることがありますのでご了承ください。
更新日:2025年04月01日