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最終更新日:2020年10月30日
令和元年11月5日から、過去に称していた旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を窓口にお持ちいただくことで、住民票とマイナンバーカードに当該旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
制度の詳細につきましては、下記の総務省のホームページをご確認ください。
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