屋外広告物許可等申請(更新)

更新日:2025年03月31日

ページID : 6281

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屋外広告物許可等申請

屋外広告物許可等申請の詳細

用紙サイズ

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提出書類

添付書類

概要説明

屋外に常時又は一定期間継続して広告物を掲出する場合は、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の適用除外広告物を除き許可が必要です。

提出方法

  • 窓口持参
  • 郵送

提出者

本人(代理人可)

手数料

  • はり紙・はり札は、100枚につき300円
  • 看板並びに広告板及び広告塔によるものは、5平方メートル未満のものは、1枚又は1基につき1,000円
  • 5平方メートル以上10平方メートル未満のものは、1枚又は1基につき2,000円
  • 10平方メートル以上のものは、1枚又は1基につき3,000円
  • ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額(ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。)
  • アーチによるものは、1基につき4,000円
  • 宣伝車は、1台につき2,000円
  • アドバルーンは、1個につき800円
  • 電柱・街灯利用広告物は、1個につき300円
  • 標識利用広告物は、1個につき300円
  • 車体利用広告物は、3平方メートル以下のものは、1個につき300円
  • ただし、合計が2,000円を超える場合は、2,000円
  • 3平方メートルを超えるものは、車体1台につき2,000円
  • 広告幕は、1枚につき300円
  • 立看板は、1個につき300円
  • のぼり・旗は、1個につき300円
  • その他の広告物は、1枚、1基又は1個につき300円

受付窓口

本庁都市建設部建設課管理係

問い合わせ

建設課(電話0791-64-3160)

備考

許可期間経過後も引き続き掲出する場合には、期間満了の30日前(許可期間が30日以内のものにあっては10日前)までに許可期間の更新手続を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3160
ファックス:0791-63-2594

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