住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書

更新日:2025年03月31日

ページID : 5239

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住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書

住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書のの詳細

用紙サイズ

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提出書類

住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(Wordファイル:19.3KB)

添付書類

  1. 地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する固定資産税減額証明書
  2. 改修工事の内容及び費用が分かる書類(契約書 領収書等)
  3. 長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合は、長期優良住宅の普及に関する法律施行規則に規定する通知書の写し

概要説明

家屋の耐震改修の促進を図るため、昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋を一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅に対し、固定資産税が軽減されます。

提出方法

窓口持参

減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3か月以内に申告書及び添付書類をを市税課資産税係に提出してください。

工事期間及び要件

工事期間

令和8年3月31日までに完了した改修工事

住宅の要件

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、居住部分の床面積が2分の1以上であること
  • 改修後の住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること

対象となる耐震改修工事

  • 耐震改修工事で、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円を超えていること
  • 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する改修工事が行われた旨の証明があること

軽減内容

工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税(120平方メートルまでを限度)を2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)が減額されます。

  • (注意)都市計画税は減額にはなりません。
  • (注意)住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置や住宅の省エネ改修に伴う減額措置を適用されている住宅は対象とはなりません。
  • (注意)減額措置の適用は、1戸につき1回限りです。

手数料

不要

受付窓口

  • 本庁 市税課資産税係
  • 総合支所 地域振興課

問い合わせ

本庁 市税課資産税係(電話0791-64-3146)

この記事に関するお問い合わせ先

市税課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145
ファックス:0791-62-1576

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