農地等の転用のための権利移動の届出
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農地等の転用のための権利移動の届出
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用紙サイズ |
A4サイズ縦 |
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提出書類 |
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添付書類 |
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概要説明 |
市街化区域内の農地において、転用目的で売買や贈与など権利異動、又は貸し借りなどの権利設定をするときは、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、県知事の許可が不要となります。 |
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提出方法 |
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提出者 |
本人(代理人可【要委任状】) |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
本庁農業委員会事務局 |
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問い合わせ |
農業委員会事務局(電話0791-64-3185) |
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備考 |
随時受付 |
更新日:2025年03月31日