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最終更新日:2024年11月19日
自然災害(落雷を除く)によって、被害を受けた住家を申請に基づき調査し、被害の程度を証明するものです。
証明書の発行には、被害の程度を現地調査により判定するため、申請から発行までに日数がかかります。
※火災に関する罹災証明書は、管轄の消防署にお問い合わせください。
なお、住家以外の建物(カーポート・倉庫など)や車などに被害を受けられた方は、下記の「罹災届出証明書」の交付対象となります。
住まいの被害が10パーセント未満であることが明らかである場合は、被害状況を撮影した写真による確認により、現地調査を省略し、罹災証明書を交付することができます。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害判定が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみになります。
自然災害によって住家以外の建物や自動車等の動産に被害を受けた場合に、災害に係る被害について届け出があった事実を証明するものです。そのため、この証明書は現地調査等を行い被害の程度を証明するものではありません。
カーポート、門、自動車など(住家本体は除く)
※住家本体(屋根、雨どい等を含む)の被害に遭われた方は、「罹災証明書」の交付対象です。
災害発生から、3か月以内に窓口または郵送にて申請をしてください。
※「罹災証明書」は、マイナポータルからも申請できます。
災害発生から長期間経過すると、被害が災害によるものか判別が困難となり、罹災判定が行えなくなる場合があります。
罹災証明書及び罹災届出証明書の申請様式は次のとおりです。
なお、被害状況等をお聞きしますので、事前にお電話等にてお問い合わせください。
申請様式 | ||
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無料
たつの市役所1階 市税課資産税係
被害箇所の修理をされる場合は、証明書の発行に必要ですので、必ず修理をする前に被害に遭われた箇所の写真を撮影、保存しておいてください。
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