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最終更新日:2024年4月25日
罹災証明書を申請される前に、まずはご自身で加入されている保険会社にご確認ください。
なお、保険等の手続きに現状の写真が必要となる場合がありますので、被害状況を撮影しておいてください。
自然災害(落雷を除く)によって、被害を受けた住家を申請に基づき調査し、被害の程度を証明するものです。住家以外の建物(カーポート・倉庫など)や車などは対象外です。
なお、4月16日に発生した降雹(ひょう)により、住家以外の建物(カーポート・倉庫など)や車などに被害を受けられた方は、「罹災届出証明書」の交付対象となりますので、下記リンクをご確認ください。
証明書の発行には、被害の程度を現地調査により判定するため、申請から発行までに日数がかかります。なお、火災に関する罹災証明書は、管轄の消防署にお問い合わせください。
災害発生から、3か月以内に窓口または郵送にて申請をしてください。マイナポータルからも申請できます。
被災から長期間経過すると、被害が災害によるものか判別が困難となり、罹災判定が行えなくなる場合があります。
自己判定方式では、被災箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害判定が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみになります。
被災箇所の写真(被災を受けた部屋ごとの全景および被災箇所)
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
代理人が申請する場合は、委任状
たつの市役所市税課資産税係
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