ホーム > 市政 > 組織から探す > 産業部商工振興課 > 【燃料高騰対策】たつの市運送事業者等臨時経済対策事業

ここから本文です。

最終更新日:2024年10月1日

【燃料高騰対策】
たつの市運送事業者等臨時経済対策事業【受付終了しました】

内容

燃料高騰による運送事業者等の事業活動に及ぼす影響の軽減を図り、事業継続を支援するため、「たつの市運送事業者等臨時経済対策事業補助金」を交付します。

交付対象者

次の(1)から(4)の全ての要件を満たす事業者の方

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者

(2)たつの市内に主たる事業所(個人の場合は事業活動の拠点としている事業所、法人の場合は登記上の本店又は法人が事業活動の拠点としている事業所)を有する方で、今後も事業を継続する意思を有している方

(3)貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)又は自動車運転代行業(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第2条第2項に規定する自動車運転代行業をいう。)を営む方

(4)たつの市暴力団の排除に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方

交付金額

令和6年4月1日時点において、交付対象者が使用する事業用の自動車1台につき2万円(ただし、上限100万円)

対象車両

貨物自動車運送業者(特定貨物自動車運送事業者は対象外)

貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号に規定する事業用自動車(緑ナンバー、黒ナンバーで使用の本拠の位置がたつの市内のもの)

ただし、次の車両を除く。➀被牽引車など原動機を有しない車両、➁霊柩、一般廃棄物収集運搬など用途を限定して使用する車両

運転代行業者

運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車(使用の本拠の位置がたつの市内のもの)

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)(必着)

補助金交付

申請受付後、書類等に不備がなければ3~4週間程度で交付します。ただし、添付書類などの交付要件確認に時間を要する場合は、交付が遅れることがありますのでご了承ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

担当課:産業部商工振興課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3158

FAX番号:0791-63-3784

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?