令和8年4月から自転車の運転についての罰則が強化されました
自転車の運転について、令和6年11月から罰則の強化が行われましたが、令和8年4月からは、16歳以上を対象に自転車の交通違反に対して青切符を交付し反則金を科す制度が始まりました。ながらスマホや信号無視、一時不停止、イヤホンの使用、無灯火、二人乗りや並走など軽微な違反113項目が反則金の対象となり、反則金は最大12,000円(携帯電話の使用等)になります。
自転車の危険行為により、重大な死亡・重症事故となる場合があります。今一度、自転車の運転に関するルールを確認し、安全運転を心がけましょう。
自転車に関する道路交通法の主な改正内容
| 施行日 | 概要 |
|---|---|
| 令和6年11月1日 | 「携帯電話等のながら運転」「飲酒運転」などの自転車の危険な運転への罰則強化 |
| 令和8年4月1日 | 自転車の交通違反に対して青切符導入 |
令和8年4月1日の改正について
16歳以上の信号無視や一時不停止等の交通違反(113類型)が交通反則通告制度(反則金納付)、いわゆる青切符の対象となりました。
関連リンク
リーフレット


自転車の青切符制度を悪用した詐欺に注意!
警察官をかたり、取締りと称して自転車の運転者にお金を支払うように求めるなど、自転車に対する交通反則通告制度(青切符制度)を悪用した詐欺事案が他県で発生しています。
交通違反の取締現場で警察官が現金を受け取ることはありません!!
おかしいと感じたら、その場で支払わずに110番通報してください!
リーフレット

令和6年11月1日の改正について
携帯電話等のながら運転
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外です)
酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
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リーフレット

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更新日:2026年05月01日