職員の懲戒処分について

更新日:2025年04月30日

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本市職員が複数の店舗において窃盗を行い、それを隠匿していたことは極めて悪質な行為であり、地方公務員法第29条第1項の規定により、本日、懲戒免職処分を行ったことを公表します。
職員がこのような行為を起こしたことは極めて遺憾であり、市民の皆様の信頼を著しく損ねることとなり、大変申し訳なく思っております。
なお、当該職員につきましては、厳正な処分をしたものでございます。
今後、信頼の回復に向け、再発防止と職員の服務規律の確保に、より一層努めてまいります。

たつの市長 山 本 実

 

<事案の概要>

当該職員は、令和7年4月1日(火曜日)業務終了後に、複数の店舗において中古DVDを窃取したことが発覚し、以前にも同様の行為を行っていたことが判明したもので、その非違行為の態様は極めて悪質なものであり、また、職員への事情聴取においても虚偽の報告を行ったものである。
このことは、地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為に該当し、市職員として市民の信用を著しく損なう行為であるとともに、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行に該当する。

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