職員の懲戒処分について
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本市職員が市内金融機関においてATMに置き忘れられた現金5万円を持ち去ったことから、地方公務員法第29条第1項の規定により、懲戒処分(停職3か月)を行ったことを公表します。
職員がこのような行為を起こしたことは極めて遺憾であり、市民の皆様の信頼を著しく損ねることとなり、大変申し訳なく思っております。
なお、当該職員につきましては、厳正な処分をしたものでございます。
今後、信頼の回復に向け、再発防止と職員の服務規律の確保に、より一層努めてまいります。
令和8年9月15日
たつの市長 山 本 実
<事案の概要>
当該職員は、令和8年4月11日(土曜日)に、市内金融機関内のATMに置き忘れられた現金5万円を持ち去ったことが発覚したもの。
その非違行為の態様は極めて悪質なもので、地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為に該当し、市職員として市民の信用を著しく損なう行為であるとともに、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行に該当する。
更新日:2026年09月15日