職員の懲戒処分について
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本市職員が、支払事務のため契約書の写しを偽造したことから、地方公務員法第29条第1項の規定により、停職3か月の懲戒処分を行ったことを公表します。
職員がこのような行為を起こしたことは極めて遺憾であり、市民の皆様の信頼を著しく損ねることとなり、大変申し訳なく思っております。
なお、当該関係職員につきましては、厳正な処分をしたものでございます。
今後、信頼の回復に向け、再発防止と職員の服務規律の確保に、より一層努めてまいります。
令和7年12月25日
たつの市長 山本 実
<事案の概要>
当該職員は、業務委託契約を未締結のまま事業者に業務を請け負わせ、さらに契約書の写しを偽造し支払事務を行うなど、その非違行為は悪質なもので、市職員として市民の信用を著しく損なう行為であり、地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為に該当するものである。
更新日:2025年12月25日