たつの市情報セキュリティ基本方針
ページID : 10256
たつの市情報セキュリティ基本方針の改定について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本市では既に策定している「たつの市情報セキュリティ基本方針」を議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会において共有し、本市全体のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、令和8年4月に改定しました。
たつの市情報セキュリティ基本方針 (PDFファイル: 268.2KB)
更新日:2026年04月01日