公文書の開示請求制度
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公文書の開示請求制度は、たつの市情報公開条例に基づいて、市が保有する公文書の開示を求めることができる制度です。
請求書の受付窓口
- 公文書の開示をしようとする方は、公文書開示請求書に必要事項を記入のうえ、原則としてデジタル戦略推進課又は各総合支所地域振興課に提出してください。
- 宛先は、開示請求する公文書を保有する実施機関(市長(水道事業、下水道事業及び宿舎事業を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)としてください。
請求書の提出方法
- 請求書は窓口へ提出する以外に郵送、電子申請にて提出することができます。ファクシミリや電子メールでの申請はできません。
- 電子申請をする場合はたつの市電子申請システムにアクセスしてください。
手続詳細(兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)のサイト)
公文書の開示請求ができる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所又は事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- その他実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する方
手数料
閲覧手数料として1文書につき300円、写しは1枚につき10円(カラーの場合は20円)が必要です。
郵送による写しの交付を希望する場合は、郵送料を負担していただきます。
開示できない情報
市が保有する公文書は、開示が原則ですが、以下のように開示することができない情報が記録されている場合があります。その情報については、その部分を墨塗りして開示します。また、すべてが開示できない情報である場合は不開示となります。
- 個人のプライバシーや法人等の団体に関する情報
- 市、国等が行う事務の公正かつ円滑な執行を確保するため公開できない情報
- 法令の定めにより公開できない情報など
開示までの流れについて
- デジタル戦略推進課又は各総合支所地域振興課に請求書を提出
- (市が行う業務の流れ)
公文書を保有する所管部署で請求書を受理・受付 - 所管部署による開示・不開示の審査・協議
- 所管部署による開示・不開示の決定
- 開示日時・場所を所管部署と請求者の間で調整
- 開示決定等通知書を送付
- 請求者が開示決定等通知書を受理
- 請求者による手数料の納付
所管部署による開示又は部分開示の実施- 開示決定等は、請求の受付日から30日以内に行います。
ただし、60日を限度として延長する場合があります。 - 開示の日時・場所については、別途電話連絡により日程を調整して決定します。
- 開示決定等は、請求の受付日から30日以内に行います。
その他
- 公文書の開示請求制度によらなくても公文書が開示できる場合があります。詳しくは、文書を保有している所管部署にお尋ねください.
- 部分開示・不開示決定若しくは開示内容に不服がある場合又は実施機関が開示決定期限までに開示等の決定をしない場合は、たつの市行政不服審査会に審査請求ができます。
更新日:2025年03月31日