保有個人情報の訂正請求制度・利用停止請求制度
ページID : 2957
保有個人情報の訂正請求制度・利用停止請求制度は、個人情報の保護に関する法律に基づいて、市が保有する自己に関する個人情報(特定個人情報を含む)の訂正・利用停止等を求めることができる制度です。
(例)
- 市が保有するあなたの情報が事実と違うとき→訂正請求ができます。
- 市が法律に違反してあなたの情報を収集したとき→利用停止請求ができます。
- 市があなたの情報を利用する目的の範囲を超えて利用したり、提供をしたとき→利用停止請求ができます。
ただし、訂正・利用停止請求をすることができる方は、保有個人情報の開示決定その他法令の規定により保有個人情報の開示を受けた方のみです。
特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)を含む個人情報のことです。
請求書の受付窓口
- 保有個人情報を訂正し、又は利用停止しようとする方は、訂正請求書又は利用停止請求書を原則としてデジタル戦略推進課又は各総合支所地域振興課に提出してください。
- 宛先は、訂正又は利用停止請求する個人情報を保有する実施機関(市長(水道事業、下水道事業及び宿舎事業を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)としてください。
請求書の提出方法
- 請求書は窓口へ提出する以外に郵送にて提出することができます。電子申請、ファクシミリ又は電子メールでの申請はできません。
- 請求書には、保有個人情報の開示を受けた日、その他当該保有個人情報を特定できる事項等を記載する必要があります。
- 訂正・利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。
訂正請求等ができる方
個人情報が記載されている本人、法定代理人又は任意代理人が請求できます。
必要書類等
- 保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書に必要事項を記載し、提出してください。その際、運転免許証等(住所氏名が記載され写真が添付されている書類等)を提示してください。代理請求の場合は、本人の運転免許証等の写しとともに代理関係を証明する書類(戸籍謄本等)と代理人の運転免許証等も併せて提示してください。
- 郵送の場合は、開示請求書、本人の運転免許証等(代理請求の場合は代理人分と代理関係を証明する書類原本も必要。)の写し及び本人の住民票の写し(開示請求日前30日以内に作成されたもの。)を送付してください。
- 任意代理人による請求の場合は、代理関係を証明する書類として委任状を提出してください。
訂正・利用決定期限
訂正決定等の可否については、その旨の通知を請求の受付日から30日以内に行います。
ただし、60日を限度として延長する場合があります。
その他
決定内容に不服がある場合又は実施機関が期限までに訂正決定等をしない場合は、たつの市行政不服審査会に審査請求ができます。
更新日:2025年03月31日