個人市民税・県民税の申告及び確定申告について
市民税・県民税の申告
前年中(1月1日~12月31日)の所得について申告していただいた金額が、本年度の市民税・県民税の課税基礎となります。
市民税・県民税の申告が必要な人
賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)現在、たつの市に住所を有する人で、次に該当する場合
- 公的年金等の受給者
- 扶養控除及び社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費控除等を受けようとする人
- 公的年金等以外の所得(事業、農業、不動産、一時、雑等)がある人
- 年金所得者に係る確定申告不要制度に該当する方(注釈1)も市民税・県民税の申告は必要です。
- (注釈1):年金所得者に係る確定申告不要制度・・・公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。ただし、受給年金に、外国で支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない年金が含まれている場合は、確定申告が必要です。
- 給与所得者
- 勤務先から給与支払報告書が提出されていない人
- 前年中に退職又は失業し、年内に再就職していない人
- 給与所得以外の所得(事業、農業、不動産、一時、雑等)がある人
- 事業、農業、不動産、一時、雑等の所得がある人
- 前年中に収入が無い人
- 前年中の収入が、遺族年金又は障害年金のみの人
4. 5. は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料等の算定に必要となります。
市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない人
市民税・県民税の申告の必要がない人
- 所得税の確定申告をする人
- 給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
申告に必要な物
- 所得の計算に必要な書類
- 給与所得者及び年金受給者(源泉徴収票、給与明細書又は事業主の給与支払証明書、公的年金等支払報告書等)
- その他の所得者(帳簿書類等(収入金額と必要経費の分かる書類等))
- 各種の所得控除を受ける場合は、支払証明書や領収書(生命保険料・地震保険料等の支払証明書、社会保険料・医療費の領収書、国民年金保険料控除証明書)
(注意)医療費控除を受ける人は、あらかじめ計算しておいてください。 - 農業所得がある人は、収入金額と必要経費が分かる書類(収支計算書等)
(注意)あらかじめ経費の項目ごとに計算しておいてください。
確定申告(所得税の申告)
国税の取扱いに関する事前照会に対する文書回答コーナーについて
ご存じですか?文書回答手続 (PDFファイル: 328.6KB)
税法上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について (PDFファイル: 172.5KB)
上場株式等の所得に係る申告及び課税方式について
上場株式等の配当所得・譲渡所得については、市・県民税の源泉徴収により課税関係が終了するため申告する必要はありませんが、各種所得控除の適用を受けるため申告することもできます。なお、確定申告で上場株式等の所得を申告した場合、市・県民税も同じ課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要制度)となりますが、市・県民税納税通知書が送達されるまでに確定申告書とは別に市・県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は総合課税、市・県民税は申告不要制度)
申告された上場株式等の所得は、扶養控除や配偶者控除の適用、市・県民税の非課税判定や国民健康保険税・介護保険料等の算定の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以降に提出する場合
源泉徴収された上場株式等の配当所得・譲渡所得について、その全てを市・県民税において申告不要とする場合には、確定申告書の住民税に関する事項「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇(丸)を記入ください。この場合、別途市・県民税申告書を提出いただく必要はありません。
令和6年度以降の市民税・県民税についての注意事項
令和6年度から、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
更新日:2025年03月31日