【令和6年4月1日から】相続登記の申請が義務化されます

更新日:2025年03月31日

ページID : 2681

長期間相続登記がされないまま放置され、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国的に増加しています。このような土地が増えると、相続した不動産をすぐに売却できない、公共事業が進まないなど、くらしやまちづくりに影響が出てきます。

これを解決するため、法改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

相続登記義務化周知のポスター

相続登記の義務化の内容について

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割協議の成立により不動産を取得した場合も、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、登記をする必要があります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となりますので、令和9年3月末までに登記する必要があります。

相続登記周知チラシ

詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

住所変更登記・氏名変更登記の申請の義務化について(令和8年4月から)

住所が変わった場合にする不動産の所有者の「住所変更の登記」、氏名が変わった場合にする不動産の所有者の「氏名変更の登記」について、令和8年4月から義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。

また、令和8年4月1日より以前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。

詳細は、法務局ホームページをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市税課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145
ファックス:0791-62-1576

メールフォームによるお問い合わせ