【令和6年4月1日から】相続登記の申請が義務化されます
長期間相続登記がされないまま放置され、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国的に増加しています。このような土地が増えると、相続した不動産をすぐに売却できない、公共事業が進まないなど、くらしやまちづくりに影響が出てきます。
これを解決するため、法改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

相続登記の義務化の内容について
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割協議の成立により不動産を取得した場合も、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、登記をする必要があります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となりますので、令和9年3月末までに登記する必要があります。
制度周知チラシ(法務省作成) (PDFファイル: 2.0MB)

詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
【法務省/相続登記の義務化】不動産を相続したらかならず相続登記!(法務省のサイト)
住所変更登記・氏名変更登記の申請の義務化について(令和8年4月から)
住所が変わった場合にする不動産の所有者の「住所変更の登記」、氏名が変わった場合にする不動産の所有者の「氏名変更の登記」について、令和8年4月から義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。
また、令和8年4月1日より以前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。
詳細は、法務局ホームページをご覧ください。
登記されている住所・氏名に変更があった方へ (住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内)(法務局のサイト)
更新日:2025年03月31日