国民健康保険税の軽減・減免について

更新日:2025年03月31日

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低所得世帯に対する軽減(申請不要)

世帯主と加入者(特定同一世帯所属者も含む)の前年中の総所得金額等の合計額が次の基準以下であれば、「均等割」と「平等割」を減額します。

低所得世帯に対する軽減の詳細
軽減割合

加入者全員の前年中の総所得金額等の合計額

(加入者以外の世帯主・特定同一世帯所属者の所得も含む)が下記の金額以下

7割軽減 43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円
5割軽減

43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円+(加入者数+特定同一世帯所属者)×29万5千円

2割軽減 43万円+(給与所得者数の数ー1)×10万円+(加入者数+特定同一世帯所属者)+54万5千円
  • 給与所得者等とは、一定の給与所得者や公的年金等の支給を受けている方のことです。
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人のうち、継続して移行時の世帯に所属している人のことです。
  • 軽減措置の適用には申請をしていただく必要はありませんが、世帯内の計算対象者で未申告者がいる場合は、軽減が適用されません。

未就学児に対する軽減(申請不要)

子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割が半額になります。なお、上述の低所得者に対する軽減が適用される世帯は、その軽減後の均等割が半額になります。

対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である加入者)

  • 令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方
  • 所得制限はありません。

後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置

国民健康保険などから後期高齢者医療制度に移行した人が同じ世帯にいる場合、次のような軽減や減免があります。ただし、世帯に変更などあれば該当しなくなることがあります。

単身世帯にかかる平等割額の軽減(申請不要)

世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことによって世帯内の国民健康保険の加入者が一人となった場合、医療給付費分・後期高齢者支援金分の平等割を軽減します。

  • 特定世帯(移行後最初の5年間):2分の1軽減
  • 特定継続世帯(5年経過後の3年間):4分の1軽減

旧被扶養者の減免(要申請)

職場の健康保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことによって、その被扶養者が国民健康保険に加入した場合、65歳以上の人については次の減免を受けることができます。該当する方は国民健康保険の資格取得時に、職場の健康保険の資格喪失証明書をご持参の上、申請してください。なお、建設国保等「国保組合」の被扶養者は該当しません。

  1. 被扶養者であった人(65歳以上)の所得割額の全額
  2. 被扶養者であった人(65歳以上)の均等割額の2分の1の額
  3. 被扶養者であった人(65歳以上)のみの世帯の場合、平等割額の2分の1の額

ただし、2、3の減免措置は、すでに7割・5割軽減に該当している世帯は除きます。

平成31年度の制度改正により、これまで減免期間が「当分の間」とされていましたが、均等割・平等割について「資格取得日の属する月以後2年間」に見直されました。なお、1の所得割については「当分の間」継続されます。

非自発的失業者に係る軽減措置(要申請)

倒産や解雇などにより離職された方で、次のすべての条件を満たす場合は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。

  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当する方
  • 失業時点で65歳未満の方

軽減の期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。(最大2年度)

申請の方法

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワーク発行)をご持参の上、申請してください。

関連資料など

産前産後期間における減額(要届出)

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産される国民健康保険加入者の産前産後期間の税額を減額します。

対象者

令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険加入者の方

※当制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人口妊娠中絶含む)および早産の場合も対象となります。

※これらの条件を満たす対象者を以下「出産被保険者」といいます。

減額となる保険税額

出産被保険者に係る「所得割」と「均等割」のうち、以下に示す減額期間分の税額を年税額から減額します。

減額期間

単胎妊娠の場合

出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの保険税(4ヵ月分)

多胎妊娠の場合

出産予定月(または出産月)の3ヵ月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの保険税(6ヵ月分)

手続き

必要書類を本庁市税課もしくは各総合支所地域振興課の窓口に持参するか、郵送してください。

必要書類

必要書類
共通書類

・届出書

・本人確認書類(マイナンバーの記載があるもの)

出産予定の方

・出産予定日を確認することができる書類(母子健康手帳の写しなど)

・単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳の写しなど)

出産した方

・出産予定日を確認することができる書類(母子健康手帳の写し、出生届の写しなど)

・単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳の写し、出生届の写しなど)

・出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類(母子健康手帳の写し、出生届の写しなど)

※出産した子が出産被保険者の実子であることを確認させていただきます。

死産・流産した方 ・妊娠した方と死産のあった日を明らかにすることができる書類(死胎火葬許可証、死産届の写しなど)

※母子健康手帳は、該当ページの写しをお願いします。

届出書様式

国民健康保険税の減免について

災害、失業・廃業、その他特別な事情がある方については、申請により保険税の減免が受けられる場合があります。申請は納期限までになりますので、お早めにご相談ください。該当する場合は、申請時点で納期未到来分の保険税について減免を適用します。

関連リンク

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