森林環境税及び森林環境譲与税について

更新日:2025年03月31日

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森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨について

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度より課税)および「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与)が創設されました。

森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

「森林環境税」は、令和6年度より市民税・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

森林環境税が課税されない人

森林環境税が非課税となる基準
区分 非課税基準額
扶養親族なしの人 合計所得金額(注釈1)が38万円以下
扶養親族ありの人 合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者(注釈2)+扶養親族(注釈3)の人数)+26万8千円
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の人 合計所得金額が135万円以下
  • (注釈1)合計所得金額:損失の繰越控除前の総所得金額等
  • (注釈2)同一生計配偶者:合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者
  • (注釈3)16歳未満の扶養親族を含む

税額について

森林環境税と住民税均等割の税額内訳
区分 令和6年度から 令和5年度まで
市・県民税均等割

4,800円(注釈4)

(市民税3,000円、県民税1,800円)

5,800円

(市民税3,500円、県民税2,300円)

森林環境税 1,000円 なし
合計 5,800円+市・県民税所得割 5,800円+市・県民税所得割

(注釈4)平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により市・県民税均等割に1,000円(市民税500円、県民税500円)を加算してご負担いただいていた復興特別税は、令和5年度で終了します。

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