公的年金からの個人市民税・県民税の特別徴収について
65歳以上の方で公的年金所得に対して個人市民税・県民税(住民税)が課税される場合、老齢基礎年金等からの特別徴収(年金支給額から住民税を天引き)により住民税を納付していただくことになります。(地方税法第327条の7の2)
特別徴収の対象となる方
当該年度の4月1日現在、公的年金を受給されている65歳以上の方のうち、次のすべてに該当する方が年金特別徴収の対象となります。
- 前年中の公的年金に対して住民税が課税されている方
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されている方
- 年18万円以上の老齢年金等を受給されている方
ただし、特別徴収税額が、老齢年金等の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を控除した残りの額から引ききれない場合等は、特別徴収の対象外となります。
また、次の場合等は、年度途中で特別徴収が中止となり、一部の税額を普通徴収(納付書又は口座振替による納付)の方法によってお支払いいただく場合があります。
- その年の1月2日以降に市外へ転出された場合
- 年度途中で介護保険料額や特別徴収税額が変更になった場合
- 4月1日の時点で年金を受けていなかった場合
- お亡くなりになられた場合
公的年金からの特別徴収の対象となられる方には、毎年6月に納税通知書でお知らせします。
特別徴収される税額
特別徴収されるのは、公的年金に対して課税される住民税の所得割額及び均等割額となります。
公的年金以外の所得に係る住民税については、所得の種類によって、徴収方法が給与からの特別徴収や普通徴収になる場合があります。
特別徴収の方法
新たに特別徴収が開始される方の徴収方法
年度の前半(1期・2期)は、公的年金に係る年税額の4分の1ずつの金額を納付書又は口座振替で納めていただきます。(普通徴収)
年度の後半は、10月・12月・翌年2月の公的年金から年税額の6分の1ずつの金額が天引きされます。(特別徴収)
公的年金に係る住民税が24,000円の場合
徴収方法 | 普通徴収 (12,000円) |
普通徴収 (12,000円) |
特別徴収(本徴収) (12,000円) |
特別徴収(本徴収) (12,000円) |
特別徴収(本徴収) (12,000円) |
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納期・徴収月 | 1期 | 2期 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額(円) |
年税額の1/4ずつ 6,000 |
年税額の1/4ずつ 6,000 |
年税額の1/6ずつ 4,000 |
年税額の1/6ずつ 4,000 |
年税額の1/6ずつ 4,000 |
特別徴収となった翌年度の徴収方法
前年度分の公的年金に係る年税額の6分の1に相当する額が、4月・6月・8月の特別徴収(仮徴収)税額になります。
決定した年税額から仮徴収税額を差し引いた税額が10月・12月・翌年2月の特別徴収(本徴収)税額になり、その3等分した金額が各徴収月に特別徴収されます。
公的年金に係る住民税が30,000円(前年度24,000円)の場合
徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) (12,000円) |
特別徴収(仮徴収) (12,000円) |
特別徴収(仮徴収) (12,000円) |
特別徴収(本徴収) (18,000円) |
特別徴収(本徴収) (18,000円) |
特別徴収(本徴収) (18,000円) |
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納期・徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額(円) |
前年度分の年税額の1/6ずつ 4,000 |
前年度分の年税額の1/6ずつ 4,000 |
前年度分の年税額の1/6ずつ 4,000 |
(年税額-仮徴収税額)の1/3ずつ 6,000 |
(年税額-仮徴収税額)の1/3ずつ 6,000 |
(年税額-仮徴収税額)の1/3ずつ 6,000 |
更新日:2025年03月31日