イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。
個人住民税については、所得税の寄附金税額控除の対象となるもののうち、都道府県または市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。
(注意)払い戻しを受けた場合であっても、改めて主催者に払い戻しを受けた金額以下の金額を寄附するなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金控除の対象となります。
対象となるイベント
次のすべての要件を満たすイベントのうち文部科学大臣が指定したものになります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に開催された又は開催予定であったイベント
- 不特定多数かつ多数を対象とするものであること
- 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること
- 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小を行ったイベント
- 文化芸術又はスポーツに関するものであること
- 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払い戻しを行う規定があるもの又は現に払い戻しを行っているもの
文部科学大臣が指定したイベントについては、次のページをご覧ください。
【終了しました】チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度(文化庁のサイト)
チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁のサイト)
たつの市においては、文部科学大臣が指定した上記すべてのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を、寄附金税額控除の対象とします。
手続きの流れ
- 上記のホームページから文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
- 対象イベントの主催者へ払い戻しを受けない(放棄)ことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
- 確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。(e-Tax:イータックスでの申告も可)
(注意)ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附についても合わせて申告してください。
寄附金税額控除の適用条件
上記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、住民税(令和3年度分又は令和4年度分)の寄附金控除の適用を受けることができます。
- 令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の住民税から控除します。
- 令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の住民税から控除します。
(注意)令和2年2月1日から10月31日までの間にすでに払戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金控除の適用を受けることができます。
控除額の計算方法
次の算式によって得られた額が控除されます。
税目 | 控除種類 | 控除額の算定式 |
---|---|---|
所得税 | 所得控除 |
「その年中に支出した寄附金の合計額(総所得金額の40%が限度)」-2,000円 |
所得税 | 税額控除 |
(「その年中に支出した寄附金の合計額(総所得金額の40%が限度)」-2,000円×40%) |
個人住民税 | 所得控除 |
なし |
個人住民税 | 税額控除 |
(「その年中に支出した寄附金の合計額」か 「総所得金額の30%」のいずれか少ない方の額-2,000円)×10% |
- 所得税では「所得控除」または「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます。
- 「所得控除」は、所得金額に税率を適用する前(税額算出前)に、所得金額から差し引くもの
- 「税額控除」は、所得金額に税率を適用した後(税額算出後)に、税額からさらに差し引くもの
- (注意)控除対象となるチケット料金は、年間で最大20万円です。なお、他の寄附金控除の対象額も合わせて、総所得金額の30%が上限となります。
- (注意)他の寄附金控除においても、寄附者=納税義務者である必要があります。
また、所得税の寄附金控除については、国税庁ホームページをご覧ください。
更新日:2025年03月31日