令和8年度個人市民税・県民税の主な税制改正
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給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の給与所得控除の最低保障額が、最大10万円引き上げられます。

(注)給与収入金額190万円超の給与所得控除額に改正はありません。
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が、以下のとおり引き上げられます。

特定親族特別控除の創設
特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

更新日:2025年12月11日