使用料及び手数料等の改定について

更新日:2025年03月31日

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本市の体育館や公民館などの公共施設や諸証明の発行などの行政サービスを利用される場合、条例に基づき、利用者(受益者)に使用料や手数料をご負担いただき、行政サービスの提供に要する経費の一部に充てていますが、不足分については、市税等の公費で賄われています。

そのため、使用料や手数料の料金については、「受益者負担の原則」の観点から、利用する方と利用しない方との間に不均衡が生じないよう、利用者に適正な負担をお願いする必要があります。

本市では、平成17年の市町合併以降、消費税率の引き上げや物価高騰などの社会経済情勢が変化する中にありながらも、利用率の向上や経費削減に努め、大半の料金は改定せず現在に至っています。

しかしながら、行政サービスの提供に要する経費は増加しており、今後も質の高い行政サービスを維持し、利用満足度の向上を図るため、現在の経済状況に見合った料金に改定し、持続可能な自治体経営を推進するものです。

使用料及び手数料改定図

改定内容(令和7年4月1日施行)

改正条例案(改定料金案)を令和6年9月市議会定例会に上程し、可決されましたので、令和7年4月1日から新料金に改定します。なお、使用料の改定料金は、令和7年4月1日以降の使用許可分から適用されます。利用者の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

使用料の改定内容

手数料の改定内容

使用料及び手数料等の改定方針

適正な受益者負担による歳入確保を図り、公平性を確保するとともに、持続可能な自治体経営を推進するため、「使用料・手数料等の適正化に関する基本方針」を令和6年2月に策定しました。このたびの使用料及び手数料等の改定は、本方針に基づき実施するものです。

改定方針

  1. 原則、現行料金に20%を加算した額に料金改定します。
  2. 減免基準・営利目的使用・市外居住者使用・冷暖房使用の内容は改定しません。
  3. 県・他自治体や民間類似施設との均衡を図る場合や施策推進のための措置を講じる場合は、個別の事情を勘案した上で決定します。

今後の取り組みについて

  1. 料金の適正化については、原則4年ごとに検証します。
  2. 減免基準については、受益者負担の原則の例外として、限定的・特例的に設定されているため、負担の公平性や施設の設置目的と受益者の関係等に十分考慮した上で、次回(令和10年度)の見直し時に「統一的な基準」を検討します。

市民説明会を開催しました(補足:下水道使用料の改定を含む。)

使用料及び手数料等の改定について、利用者である市民の皆さまにご理解をいただくため、市民説明会を開催しました。また、下水道使用料の改定についても、合わせて説明会を開催しました。

6月から7月にかけて計5回開催し、合計68名の参加者がありました。

「公共施設の使用料等」及び「下水道使用料」の改定に関する市民説明会の開催日程
日程 時間 会場 説明会資料
6月15日(土曜日) 10時~ 市役所多目的ホール(龍野町富永1005-1) 資料(PDFファイル:1.1MB)
6月22日(土曜日) 10時~ 新宮公民館ホール(新宮町新宮1060-1) 資料(PDFファイル:1.1MB)
6月29日(土曜日) 10時~ 御津公民館文化ホール(御津町苅屋356-1) 資料(PDFファイル:1.1MB)
7月6日(土曜日) 10時~ 揖保川公民館ホール(揖保川町山津屋19-1) 資料(PDFファイル:1.1MB)
7月13日(土曜日) 10時~ 市役所多目的ホール(龍野町富永1005-1) 資料(PDFファイル:1.1MB)

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