過疎地域における租税特別措置適用のための確認申請
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、本市の新宮地域が過疎地域に指定されました。
過疎地域において、製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等に係る設備投資を行う場合、一定の要件を満たし、かつ本市過疎地域持続的発展計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を希望する場合は、税務申告前に、設備投資の内容が本市計画に適合していることの確認を受ける必要がありますので、以下の内容を確認の上、申請してください。
(注意)市税(固定資産税)の課税免除については、本市市税課(0791-64-3146)へ問い合わせてください。
特例措置の内容
過疎地域において、該当資産を取得して事業の用に供してから5年間、通常の償却限度額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却として計上し、必要経費に含めることができます。
(注意)国の租税特別措置の詳細や具体的な手続きについては、税務署へ問い合わせてください。
対象地域
新宮地域全域
対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業(新宮地域において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを店舗において主に新宮地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業)
- 情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
対象者
青色申告書を提出する個人また法人
対象となる設備投資
事業の用に供するために取得した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等(取得または製作もしくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増改築、修繕または模様替)のための工事による取得または建設を含む。)
取得価額要件
対象業種 | 資本金規模等 5,000万円以下 (個人を含む) |
資本金規模等 |
資本金規模等 |
---|---|---|---|
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上(注釈) | 2,000万円以上(注釈) |
旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上(注釈) | 2,000万円以上(注釈) |
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | 500万円以上(注釈) | 500万円以上(注釈) |
情報サービス業等 | 500万円以上 | 500万円以上(注釈) | 500万円以上(注釈) |
(注釈)資本金の規模が5,000万円超である法人は、新設または増設による取得等に限る。
申請方法
以下の書類を、企画財政部企画課に提出してください。
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (Wordファイル: 20.7KB)
添付書類
- 取得した機械等の一覧表(取得した機械等が複数ある場合)
- 業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
- 企業概要が分かる書類(会社案内パンフレットなど)
- 機械等の取得価額が確認できるもの(契約書や請求書、領収書などの写し)
- 機械等を取得した場所、時期等を確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図など)
- 取得した機械等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)
適用期間
令和9年3月31日まで
更新日:2025年03月31日