マイナンバーカードの継続利用手続(転入時)について
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継続利用手続
マイナンバーカードをお持ちの方が、他市区町村から転入される場合は、転入届と併せてマイナンバーカードの継続利用手続が必要となりますので、マイナンバーカードをお持ちください。
90日以内に手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して利用できなくなりますのでご注意ください。
手続できる方
- 本人
- 同一世帯員
- 法定代理人(代理権が確認できる戸籍謄本等が必要。本籍がたつの市にあれば不要。)
- 任意代理人(即日手続不可。詳しくはお問い合わせください。)
(注意)マイナンバーカードに設定した4桁の暗証番号が必要となります。
署名用電子証明書の発行
マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載している場合は転入時に失効するため、引き続き利用される場合は、新たに発行の手続が必要です。
同一世帯員もしくは法定代理人が手続する場合
必要なもの
委任状(PDF:61KB) (PDFファイル: 60.9KB)
暗証番号記載票(封筒に入れるなど、他人の目に触れない処置を施してお持ちください。) (PDFファイル: 57.3KB)
(注意)転入届出日と同日の場合に限り、即日手続可能です。
任意代理人が手続する場合
申請受付後、申請された方宛てに照会文書を郵送するため、即日手続ができません。詳しくはお問い合わせください。
更新日:2025年03月31日