転出届の特例(マイナンバーカードをお持ちの方の転出手続き)
たつの市からたつの市外へ引越す転出届のうち、マイナンバーカードをお持ちの方に利用いただける手続きです。オンラインで転出届を申請でき、窓口に来庁いただく必要がありません。
オンラインでの転出届を利用しない場合も、通常どおり窓口で転出届を受け付けることが可能です。
転入届の手続きの際には、新住所地の市区町村窓口でマイナンバーカードを提示し暗証番号で照合の上、転出証明書情報を出力します。
届出先
オンライン申請
来庁する場合
市民課または各総合支所地域振興課
転出の届出の特例を利用する際の注意事項
- 届出人がマイナンバーカードをお持ちであることが必要です。
- 転入届をするまでに、転出届の受理がされている必要がありますので、早めに提出してください。
- 転出日を14日以上さかのぼる場合はできません。
- 新住所地の市区町村窓口で、マイナンバーカードを提示し暗証番号で照合します。
- 転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届をしていただくことが必要です。
- マイナンバーカードが一時停止の場合、又は失効している場合には受付できません。
必要なもの
届出人の有効なマイナンバーカード
(注意)マイナンバーカードが一時停止の場合は、転出届の前に一時停止解除届を受け付けます。また、マイナンバーカードが失効している場合は通常の転出届となります。どちらの場合も、マイナンバーカード以外での本人確認を行いますので、運転免許証などの証明書をご持参ください。
来庁する場合の届出書類
窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
申請書作成支援システムで申請書を作成することで、受付時間を短縮できます。
郵送による届出
郵送による届出ができます。下記のものを市民課あて送付してください。
- 住民異動届
- マイナンバーカードの写し(表面のみ)
転出届の処理完了後、電話にてご連絡させていただきます。送付いただく異動届に、日中連絡がつく電話番号の記入をお願いします。
更新日:2025年03月31日