国外転出者のマイナンバーカード利用について

更新日:2025年03月31日

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令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出予定日の前日までに以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

必要な持ち物

国外転出届と併せて国外継続利用および電子証明書の発行手続に必要な持ち物は次のとおりです。

本人による手続き

マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要)

法定代理人または同一世帯の方による手続

  • 本人のマイナンバーカード
  • 委任状および暗証番号記載票(電子証明書の発行を希望される場合)

法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(顔写真付きのもの)
  • 照会書兼回答書および委任状(事前に本人からの電話依頼により、住民登録地へ送付します)

(注意)暗証番号記載票および照会書兼回答書は他人の目に触れない処置を施してお持ちください。

国外転出後にマイナンバーカードを申請する方法

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。詳しくは下記サイトをご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

以下のお手続きについては、下記サイトをご確認ください。

  •  氏名等の変更手続
  •  暗証番号の変更及び再設定手続
  •  マイナンバーカードの失効・返納手続
  •  マイナンバーカードの再交付手続
  •  マイナンバーカードの更新手続

この記事に関するお問い合わせ先

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〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3147
ファックス:0791-64-6286

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