福祉医療費受給者証は他の公費負担医療制度と併用ができるようになります
内容
令和8年7月から、福祉医療費受給者証(※1)は他の公費負担医療制度(※2)と併用が可能になります。
これまでは、他の公費負担医療制度が適用される場合、福祉医療制度は併用できませんでしたが、令和8年7月から、他の公費負担医療制度とあわせて福祉医療制度を利用できるようになります。
福祉医療制度と他の公費負担医療制度では、他の公費負担医療制度が優先適用されます。他の公費負担医療に該当される方は、他の公費負担医療の申請(更新)をいただくとともに、医療機関等への受診の際は、他の公費負担医療の受給者証等を医療機関等の窓口にご提示くださいますようお願いします。
※1乳幼児等医療費受給者証・こども医療費受給者証・母子家庭等医療費受給者証・重度障害者医療費受給者証・高齢重度障害者医療費受給者証・高齢期移行受給者証
※2自立支援医療・特定医療費(指定難病)等の国公費負担医療制度
併用開始日
令和8年7月~
医療機関等の窓口でご提示いただくもの
以下の3点すべてを提示してください。
・マイナ保険証、または資格確認書(高額になる場合は、限度額適用認定証も必要)等
・他の公費負担医療制度の受給資格が確認できるもの
・福祉医療費受給者証
窓口での自己負担
あわせて利用した場合の、最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載の一部負担金の額になります。(他の公費負担医療制度の自己負担額よりも、福祉医療制度の自己負担額のほうが少ない場合)
なお、他の公費負担医療制度の自己負担額よりも、福祉医療制度の自己負担額の方が多い場合は、福祉医療制度で助成する余地がないため、他の公費負担医療制度の自己負担額が最終的な自己負担額になります。
ご注意ください
※県外受診する場合は、福祉医療費受給者証は使えないため、他の公費負担医療制度のみを利用して一旦自己負担の金額をお支払いください。自己負担額が福祉医療制度の一部負担金を超過している場合は、申請をすることで差額分の払戻しを受けることができます。
※自立支援医療(精神通院医療)は福祉医療費受給者証との併用が可能ですが、精神入院医療はこれまでどおり福祉医療制度においても助成対象外です。
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更新日:2026年07月01日