後期高齢者医療保険料
保険料は、被保険者お一人おひとりに負担していただきます。
年額の保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額(定額)と、前年の所得に応じて負担する所得割額の合計です。均等割額と所得割率は広域連合ごと(都道府県単位)に定められ、2年ごとに改定されます。
なお、年度の途中で被保険者の資格を取得し、又は喪失したときは、月割りで計算した保険料となります。(資格取得の場合は資格取得した月から計算し、喪失した場合は喪失日の属する月の前月までで計算されます。)
兵庫県の令和6・7年度の保険料額
均等割額 | 1人につき |
52,791円 |
---|---|---|
所得割率 | 前年の総所得金額等(注)−基礎控除額(43万円)に対し |
11.24% |
(注意)総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。(控除額とは公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。)
保険料の年額の上限(賦課限度額)は、80万円です。
- (注意)所得割額を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入のみの場合、収入額が211万円)以下の方の所得割額は、激変緩和措置により、令和6年度に限り10.32%を適用し、11.24%で算出した額との差額を軽減しています。
- (注意)昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額は、激変緩和措置により、令和6年度に限り73万円です。
保険料のお支払い方法
保険料のお支払い方法は、以下の2通りとなります。
(1)年金からのお支払い(特別徴収)
年金支給日に保険料をあらかじめ天引きします。特にお手続きいただく必要はありません。また、被保険者ご本人からの申請により、口座振替によるお支払いに変更することができます。
年金受給額が年額18万円以上の方で、年度途中に資格を取得された方や転入された方などは、一定期間は普通徴収となりますが、その後自動的に特別徴収に切り替わります。(毎年10月から)
期 | 仮徴収 1期 |
仮徴収 2期 |
仮徴収 3期 |
本徴収 4期 |
本徴収 5期 |
本徴収 6期 |
---|---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収における各期の徴収額は、原則として前年度の2月(6期)の徴収額となります。
- (注意)本徴収における各期の徴収額は、原則として7月に確定する保険料額(年間)から仮徴収された額を差し引き、3回に分けた額となります。
- (注意)7月に年間保険料が確定した結果、仮徴収された額で年間保険料の全額を徴収することとなった場合は、それ以降の期別において年金天引きする必要がなくなりますので、上記の仮徴収の制度が適用となりません。この場合、翌年度は一時的に普通徴収となり、原則として10月から年金天引きが再開となります。
(2)口座振替や納付書でのお支払い(普通徴収)
1年間の保険料額を、下記のとおり、7月から翌年3月までの9期に分けて納付いただきます。特別徴収の対象となる年金の受給額が年額18万円未満の方、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が天引きの対象となる年金受給額の2分の1を超える方等が対象となります。
期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
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納期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
(注意)各納期の納期限は、月の月末となりますが、12月のみ納期限は25日となります。ただし、月末日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その翌開庁日となります。
利用できるスマホアプリ
納付書に印字されたバーコードを以下のスマホアプリで読み取ることで納付することができます。
(注意)お手元に納付書が残りますので、二重納付にご注意ください。
- PayPay
- 楽天銀行アプリ
- PayB
- au PAY
- ファミペイ
- 楽天ペイ
利用できるコンビニエンスストア
- セブンーイレブン
- ファミリーマート
- ローソン
- ミニストップ
- デイリーヤマザキ
- ポプラ
- セイコーマート
- ヤマザキデイリーストア
- タイエー
- ハセガワストア
- ハマナスクラブ
- 生活彩家
- スリーエイト
- くらしハウス
- MMK設置店
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ニューヤマザキデイリーストア
ご注意
下記のものは、スマホアプリ及びコンビニエンスストアではお取り扱いできません。
- バーコードの印字がないもの
- バーコードが読み取れないもの(バーコードの印字部分の破損や汚損等)
- 金額を訂正したもの
- 納付書1枚につき金額が30万円を超えるもの
- 納期限が過ぎたもの
保険料の軽減
所得の低い人の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
軽減割合 (軽減後均等割額:年額) |
総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準額以下の世帯 |
---|---|
7割(15,837円) | 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数ー1) |
5割(26,395円) |
基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数ー1) |
2割(42,232円) |
基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数ー1) |
65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
被扶養者だった人の軽減
制度に加入する前日の健康保険が会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人は、所得割額がかからず、資格取得後2年を経過するまでの間に限り、均等割額は5割軽減され、保険料は年額26,395円となります。
所得により均等割額の軽減(7割軽減など)を受けることができる場合は、その軽減率の高い方(保険料の安い方)が適用されます。
なお、国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた人は、対象となりません。
保険料の減免及び徴収猶予
災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときで、保険料を納めることが困難な人は、申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。
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更新日:2025年03月31日