マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
令和7年8月からはマイナ保険証または資格確認書をご利用ください
令和7年7月31日(木曜日)に国民健康保険被保険者証の有効期限は満了しました。
令和7年8月から医療機関の受診等は、マイナ保険証(保険証登録をしたマイナンバーカード)か資格確認書をご利用ください。
令和7年9月19日(金曜日)よりマイナ保険証がスマホでも使えます。
マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを交付します
マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方に、医療保険の資格情報を確認できるよう交付される書類です。
大切に保管してください。
資格情報のお知らせが交付された方は、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
資格情報のお知らせ単体では受診等できませんが、顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証とセットでご提示ください。

マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方に、申請によらず交付されます。
マイナ保険証の利用登録解除を本庁国保医療年金課又は各総合支所地域振興課で申請された方にも交付します。
資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、これまでどおり受診等できます。
有効期限は翌年の7月31 日までです。ただし、満70 歳になられる方は誕生月の月末まで、満75 歳になられる方は誕生日の前日までです。

マイナ保険証の利用が困難な方にも資格確認書を交付します
ご高齢の方や障害をお持ちの方など、配慮が必要な方は、本庁国保医療年金課又は各総合支所地域振興課に申請することで資格確認書を交付します。
マイナンバーカードを紛失・更新中の方も、同様に申請することで資格確認書を交付します。
令和6年12月2日より、国民健康保険被保険者証の新規発行が終了しています
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナンバーカードの保険証利用を基本とする仕組みに移行しています。現行の健康保険証は廃止され、健康保険証利用登録しているマイナンバーカードを保険証として利用することになりました。(マイナ保険証)
廃止される日の前までに発行された健康保険証は、記載の有効期限までご使用いただけます。なお、マイナ保険証に移行されても、就職等により社会保険の資格を取得した場合は、従来どおり国民健康保険脱退の手続きが必要です。
令和6年12月2日以降の新たな交付書類
- 資格確認書
マイナ保険証の利用登録を行っていない方に交付します。健康保険証に代わり、医療機関等へ提示するための書類となります。自己負担割合などの被保険者資格の情報が記載されており、健康保険証に代わり、医療機関等へ提示することで保険診療を受けることができます。 - 資格情報のお知らせ
マイナ保険証の利用登録を行っている方に交付します。ご自身の健康保険資格情報を確認するための書類となります。また、マイナ保険証が利用できない医療機関等でマイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。
マイナンバーカードが健康保険証として事前に利用申込みが必要です
令和3年10月20日より、順次全国の医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用可能になっています。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要です。
医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の医療保険の資格状況をオンラインで確認できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は下のステッカーやポスターが目印となります。
(注意)カードリーダーが設置されていない医療機関では、従来どおり健康保険証が必要です。

登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルから「初回登録」が必要です。
登録に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
- スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)またはパソコンとICカードリーダー
詳しくは下記のページやマイナポータルをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省のサイト)
マイナンバーカードの健康保険証等利用(マイナポータルのサイト)
スマートフォン、パソコンが利用できないときの登録場所
スマートフォン、パソコンをお持ちでない方は、お近くのセブン銀行ATMからも健康保険証利用の申込みができます。また本庁国保医療年金課、各総合支所地域振興課にも登録できる端末を設置しています。顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局でも登録ができます。
マイナンバーカードが利用できる医療機関
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省のサイト)
マイナンバーカード利用のメリット
マイナンバーカードを健康保険証として継続して使えます。
就職・転職・引越をしても、健康保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診できます(医療保険者への加入の手続きは継続して必要です)。
手続きなしで限度額以上の医療費の支払いが不要になります。
限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されます。
国民健康保険税を滞納している世帯の方は、免除されない場合があります。
マイナポータルで特定健診や薬剤の情報が確認できます。
マイナポータルでご自身の特定健診や薬剤の情報を確認することができます。また本人が同意すれば、初めて受診する医療機関でも、今までに使用した正確な薬の情報が医師等と共有できます。
医療費控除の手続きが便利になります。
確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することが可能になります。
マイナンバー制度・健康保険証利用申込みのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
- 受付時間(年末年始を除く)
- 平日:午前9時30分~午後8時
- 土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分~午後5時30分
更新日:2025年08月01日