保険給付について
1.療養の給付
病気やケガで医療機関等を受診するとき、0歳から義務教育就学前までの方は医療費の8割、義務教育就学後から69歳の方は医療費の7割、70歳以上の方は8割(現役並み所得者は7割)を国保が負担することとなります。
現役並み所得者とは
市民税の課税所得(扶養控除など各種控除後の額)が145万円以上の70歳以上の国保加入者と、その方と同じ世帯の70歳以上の国保加入者をいいます。
なお、課税所得が145万円以上でも、同じ世帯の70歳以上の国保加入者の収入の合計が、520万円(世帯内に他の70歳以上の方がいない場合383万円)未満の方は、2割負担となります。
2.高額療養費の支給
高額療養費に該当した場合は、診療月の2か月後を目途に高額療養費申請案内通知書が世帯主あてに届きますので、市窓口まで申請が必要です。一度申請いただきますと、2回目以降に高額療養費に該当した場合は登録いただいた口座へ自動的に振り込まれます(振込日は診療月の3、4か月後となります)。振込前に支給決定通知書を世帯主あてに送付します。
自動振込が停止になる場合
以下の場合は自動振込が停止となりますので、別途申請手続きが必要です。
- 申請書に記載した振込口座に入金できない場合
- 世帯主の異動や記号番号に変更がある場合
- 国民健康保険税に滞納がある場合
その他注意事項
- 振込先口座の登録は一世帯につき、一つとなります。
- 一度、自動振込の申請をした後に振込先口座(公金受取口座も含む)の変更や自動振込の停止をご希望の場合は、その都度、市へ申請が必要です。
- 通勤途中、仕事上の負傷、交通事故等の第三者行為による負傷の場合は市へ連絡が必要です。
- 75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行した場合には別途申請が必要です(自動移行はされません)。
70歳以上の方
同じ月内に自己負担限度額を超えて医療費(食事代、差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除く。)を支払った場合、その超えた額を高額療養費として支給します。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
3.現役並み所得 (課税所得690万円以上の方) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降は140,100円(注釈2)〉 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降は140,100円(注釈2)〉 |
2.現役並み所得 (課税所得380万円以上690万円未満の方) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降は93,000円(注釈2)〉 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降は93,000円(注釈2)〉 |
1.現役並み所得 (課税所得145万円以上380万円未満の方) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈4回目以降は44,400円(注釈2)〉 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈4回目以降は44,400円(注釈2)〉 |
一般課税所得 145万円未満の方(注釈1) |
18,000円 〈8月~翌年7月の年間限度144,000円〉 |
57,600円 〈4回目以降は44,400円(注釈2)〉 |
2.市民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
1.市民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
8,000円 | 15,000円 |
(注釈1) 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も含みます。
(注釈2) 過去12ゕ月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目以降は自己負担限度額が下がります。
70歳未満の方
- 同じ人が同じ月内に同じ医療機関で自己負担限度額を超えて医療費(食事代、差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除く。)を支払った場合、その超えた額を高額療養費として支給します。
- 病院ごと、同じ病院でも入院、外来、歯科は別々に計算し、21,000円以上のものが2つ以上あれば合算して計算します。
- 同じ世帯で、同じ月内に同じ病院などで、一部負担金を21,000円以上支払った方が複数いるとき、それらの額を合算して下表の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
過去12ゕ月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目以降は自己負担限度額が下がります。
70歳未満の方の自己負担限度額
総所得金額等 (注釈1) | 3回目まで(12か月以内で) | 4回目以降 |
---|---|---|
上位所得者 901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
上位所得者 600万円超 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
一般 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
総所得金額等=総所得金額-基礎控除
(注釈1)未申告世帯は、上位所得者(901万円超)扱いとなりますので、必ず税の申告をしてください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証等
- 世帯主の金融機関の通帳(世帯主以外を希望の場合、委任が必要)
- 世帯主のマイナンバーのわかるもの
- 公金受取口座への振込希望の場合は口座名義人のマイナンバー(市内在住の方に限る)が分かるもの
- 高額療養費申請案内通知書
受付時に届出人の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きの証明書をご持参ください。
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について
高額な療養を受ける場合、国保の窓口へ申請することにより、「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付されます。
この認定証をお持ちの場合、医療機関の窓口で支払う額が、1月ごとに上記の自己負担限度額までになります。(ただし、食事代、差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除きます。)
70歳以上75歳未満で市民税課税世帯及び現役並み所得3.の方は、国民健康保険証等を医療機関の窓口に提示すれば、支払う額が、1月ごとに上記の自己負担限度額までになります。
保険税を完納している世帯に限ります。
マイナンバーカードが利用できます
マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の提示が不要になりました。
- マイナンバーカードで限度額適用認定証の利用について(チラシ)
- マイナンバーカードの利用可能な医療機関一覧は厚生労働省ホームページから
- マイナポータルからの利用申込はマイナポータルホームページから
マイナンバーカードで限度額適用認定証の利用について(チラシ) (PDFファイル: 537.6KB)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(厚生労働省のサイト)
ご利用にあたっての注意事項
- マイナンバーカードの保険証利用ができない医療機関では利用できません。
- 直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方は、別途申請が必要です。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関で認定区分が確認できないため、申請が必要です。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証等
- 世帯主及び限度額適用認定証が必要な方のマイナンバーが分かるもの
受付時に届出人の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きの証明書をご持参ください。
3.入院時食事療養費の支給
入院時の食事代については、次の自己負担を支払うだけで残りは国保が負担します。
入院時食事療養費の自己負担(1食当たり)
市民税課税世帯 | 490円 |
---|---|
市民税非課税世帯 (90日までの入院) |
230円 |
市民税非課税世帯 (過去12か月の入院日数が90日を超える入院) |
180円 |
70歳以上で1.市民税非課税世帯の方 | 110円 |
- 療養病床に入院する65歳以上の方は、食費1食当たり490円、居住費1日当たり370円を負担(低所得者などは負担を軽減)します。
- 市民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。事前に本庁国保医療年金課又は各総合支所地域振興課に申請してください。
長期該当について
70歳未満で市民税非課税世帯の方、70歳以上で2.市民税非課税世帯に該当される方は、過去12ゕ月の入院日数が90日を越える場合(長期該当といいます)、申請により1食あたりの自己負担額をさらに軽減しますので、本庁国保医療年金課又は各総合支所地域振興課に申請してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証等
- 入院日数の分かるもの(病院の領収書、入院日数証明書等)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(既に交付を受けている場合)
- 世帯主及び長期該当者のマイナンバーが分かるもの
4.出産育児一時金の支給
国民健康保険の被保険者が出産をされた場合、1児につき48万8千円(産科医療補償制度加入機関での出産の場合、1万2千円を加算し、総額50万円)を支給します。
妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
ただし、以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付が受けられるときは、支給されません。
産科医療補償制度とは
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して脳性麻痺となった赤ちゃんとそのご家族を経済的に補償する制度です。
補償申請については、「公益財団法人日本医療機能評価機構ホームページ」を参照してください。
出産育児一時金の直接支払制度
出産育児一時金の申請および受取について、出産される医療機関等で代理契約を結んでいただくことにより、たつの市から直接医療機関等に出産育児一時金を支払う制度です。
この制度を利用される場合、出産費用が出産育児一時金の額を超える場合には、超過分のみを医療機関等に支払えばよく、高額な出産費用を立て替える必要がなくなります。
また、出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合は、医療機関に支払った残額を世帯主に支給します。
上記の「直接支払制度」を利用されない方、「直接支払制度」を利用した方で出産費用が出産育児一時金の額に満たなかった場合は、以下のものをご持参の上、本庁国保医療年金課又は各総合支所地域振興課で申請してください。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書
- 国民健康保険証等
- 振込口座の分かるもの
- 産科医療補償制度登録証(産科医療補償制度加入機関での出産の場合)
- 医療機関等から交付される合意文書(直接支払制度を利用していない場合)
- 医療機関等の発行する領収・明細書(出産費用が出産育児一時金の額に満たなかった場合)
- 医師の証明書(妊娠85日以上の死産・流産のとき)
- 世帯主及び分娩者のマイナンバーが分かるもの
出産育児一時金支給申請書 (PDFファイル: 91.7KB)
出産育児一時金支給申請書〈記入例〉 (PDFファイル: 103.1KB)
受付時に届出人の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きの証明書をご持参ください。
5.葬祭費の支給
国民健康保険の被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主)に50,000円の葬祭費を支給します。本庁国保医療年金課又は各総合支所地域振興課で申請してください。
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書
- 国民健康保険証等
- 葬祭を行ったことが分かるもの(会葬礼状、葬式代の領収書など)
- 振込口座の分かるもの
- 葬祭を行った方(喪主)のマイナンバーが分かるもの
葬祭費支給申請書〈記入例〉 (PDFファイル: 107.1KB)
受付時に届出人の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きの証明書をご持参ください。
6.療養費の支給
次のような場合に費用の全額を支払われた後に、その7割、または8割(負担割合は「1.療養の給付」に同じ)を支給します。本庁国保医療年金課又は各総合支所地域振興課で申請してください。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 国民健康保険証等
- 振込口座の分かるもの
- その他下表に掲載のあるもの
療養費支給申請書〈記入例〉 (PDFファイル: 181.7KB)
このようなとき |
申請に必要なもの |
---|---|
やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき |
診療報酬明細書、病院の領収書、マイナンバーが分かるもの |
国保を取り扱っていない病院で受診したとき |
診療報酬明細書、病院の領収書、マイナンバーが分かるもの |
医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代 |
医師の意見書、領収書、マイナンバーが分かるもの |
医師の指示で、はり、マッサージなどの施術を受けたとき |
医師の同意書、領収書、施術内容の明細書、マイナンバーが分かるもの |
海外で治療を受けたとき |
診療内容明細書、領収明細書、明細書の翻訳、マイナンバーが分かるもの |
受付時に届出人の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きの証明書をご持参ください。
7.移送費の支給
病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむをえず、最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。本庁国保医療年金課又は各総合支所地域振興課で申請してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証等
- 医師の意見書
- 移送代の領収証
- 振込口座の分かるもの
- マイナンバーが分かるもの
受付時に届出人の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きの証明書をご持参ください。
8.国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予
次の要件のいずれかに該当し、生活が著しく困難になったと認められる場合には、申請によって、一部負担金(医療機関で支払う医療費の自己負担額)が減額、免除又は徴収猶予される場合があります。
申請要件
- 震災、風水害、火災その他の災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
承認には、収入等の基準がありますので、詳細についてはお問い合わせください。
9.結核医療付加金
患者の医療負担を軽減し、安心して適正な医療が受けられるように、結核医療費を公費で負担する制度があり、公費負担制度の申請窓口は兵庫県龍野健康福祉事務所健康管理課になります。
この制度の適用を受けた方は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する医療の自己負担金を国保で負担します。
なお、保険証に感染症予防法第37条の2公費承認医療費自己負担なしの記載をしていますので、市の窓口での申請は不要です。
関連サイト
兵庫県龍野健康福祉事務所をご覧ください。
10.特定疾病療養受領証
たつの市の国民健康保険に加入している方で、高額な治療を長期間継続して行う必要がある、人工透析が必要な慢性腎不全・血友病・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するものに限る)の方は、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、その病気に関わる治療費は月1万円まで(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者の自己負担限度額は、月2万円)になります。
なお、申請には医師の証明が必要です。(申請書に医師の証明欄があります。)また、受療証は申請月の初日から有効になります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証等
- 特定疾病療養受領証交付申請書
- 世帯主及び交付対象者のマイナンバーが分かるもの
受付時に届出人の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きの証明書をご持参ください。
更新日:2025年04月17日