高齢期移行医療

更新日:2025年03月31日

ページID : 3450

65歳から69歳までの方で、一定の要件を満たした方に医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。

対象者(下記の要件を満たす方)

  • 65歳から69歳までの方
  • 健康保険に加入されている方(後期高齢者医療保険を除く)
  • 下記の世帯区分に該当される方
世帯区分
区分2 市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下であり、
かつ日常生活動作が自立していないとされている方(要介護2以上)
区分1 市町村民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下かつ、所得が0円

一部負担金

一部負担金詳細
  負担割合 外来負担限度額(月額) 入院負担限度額(月額)
区分2 2割 12,000円 35,400円
区分1 2割 8,000円 15,000円

助成対象とならないもの

  • 保険診療の対象とならない自費診療、健康診断料、入院時の部屋代(差額ベット代)、入院時の食事代等
  • 特定疾患・自立支援医療等の他の公費負担医療の助成の対象となるもの
  • 先発医薬品の特別の料金

申請に必要なもの

  • 受給対象者の加入する健康保険の情報が分かるもの(マイナ保険証、資格確認書、健康保険証)
  • マイナンバーが分かるもの(本人、世帯員全員)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

転入された方は下記の書類も併せて必要となります

同意書(注釈1)または所得課税証明書(注釈2)

  • (注釈1)たつの市では、マイナンバーを利用して所得確認をしています。転入される方がマイナンバー利用の同意をすることで所得課税証明書の提出が省略できます。
  • (注釈2)1月から6月までの間に転入された方は、前々年分の所得課税証明書、7月から12月までの間に転入された方は、前年分の所得課税証明書

マイナンバーを利用した所得確認ができます

申請用紙

高齢期移行医療費受給者証の有効期限ついて

毎年7月1日に資格更新を行いますので、有効期限は6月30日までとなります。ただし、それまでに70歳に達する場合は、70歳に達する日の属する月の末日となります。(1日が誕生日の方は、誕生日の前月までとなります。)

医療費の払戻し(窓口で申請する必要があるもの)

下記に該当する場合は、申請により医療費の払戻しが受けられます。

  1. 一月当たりの一部負担金が負担限度額を超えたとき
  2. 県外の医療機関で受診したとき
  3. 受給者証を持たずに受診したとき
  4. 医師の指示により、補装具(コルセット等)を作成したとき

医療費の払戻しの手続きに必要なもの

  • 医療機関等の領収書原本
  • 受給者本人の振込先口座が分かるもの
  • 受給対象者の健康保険証等
  • 医療費受給者証
  • 医師の意見書又は装着証明書(補装具を作成したとき)
  • 療養費支給決定通知書(たつの市国保以外の方で、補装具を作成したとき)
  • 高額療養費支給決定通知書(たつの市国保以外の方で、高額療養費の支給を受けたとき)

申請用紙

この記事に関するお問い合わせ先

国保医療年金課 医療年金係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3240
ファックス:0791-63-3785

メールフォームによるお問い合わせ