たつの市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱
指導要綱の目的
たつの市内における再生可能エネルギー発電設備の設置に関し、その適正な実施を誘導することにより、設置場所及びその周辺の地域における住環境への配慮と自然環境の保護に努め、良好な生活環境の保全に寄与することを目的とします。
指導要綱の適用を受ける設備
風力・水力・地熱・バイオマス等の再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備。
ただし、太陽光発電による再生可能エネルギー発電設備で、一定の要件を満たすものについては、県条例に基づく届け出が必要です。
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例について(兵庫県のサイト)
指導要綱の適用を受ける事業規模
- 設置場所の土地の合計面積が、1,000平方メートル以上
- 施工済又は施工中の設置事業と一体をなすと認められる設置事業で、その設置場所の土地の合計面積が、1,000平方メートル以上
- 発電設備の高さが、13メートル以上
設置事業の届出
設置事業者は、設置事業を着手する30日前までに、たつの市役所環境課へ「発電設備設置事業届出書(様式第1号)」に下記の書類を添えて届出してください。なお、届出を行う前に、設置事業の施行内容等について、周辺住民等への説明会等を開催し、理解を得るものとします。
- 事業者を証明する書類(法人の場合は登記事項証明書又は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本)
- 発電設備設置に係る説明会等実施報告書(様式第2号)
- 位置図(縮尺50,000分の1以上)
- 公図の写し(設置区域及びその隣接地の地番、地積、所有者の住所氏名等を記入すること。)
- 土地利用計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
- 土地造成計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
- 土地造成計画断面図(縮尺 縦100分の1以上 横1,000分の1以上)
- 流量計算書
- 排水計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
- 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図)
- その他市長が必要と認める書類
届出後に設置事業計画の内容を変更する場合は、速やかに発電設備設置事業変更届出書(様式第3号)に上記の添付書類のうち、変更を行う事項に係る書類を添えて届出を行ってください。
設置事業の完了の届出
設置事業者は、設置事業を完了したときは、発電設備設置完了届(様式第4号)を提出してください。
指導要綱及び届出書類の様式
以下のリンク先の指導要綱をよくお読みの上、届出書類の作成をお願いします。
(各種届出書類の様式は指導要綱の中にあります。)
更新日:2025年03月31日