簡易専用水道
簡易専用水道とは
マンション、病院、大規模店舗などでは、水道水を「受水槽」という水槽に受けてから利用している施設が多くあります。
この受水槽の有効容量が、10立方メートルを超える施設は「簡易専用水道」といい、水道法の規制対象となります。
簡易専用水道の設置者には、安全で衛生的な水を利用者に供給するために、施設の適切な管理を行うことが義務付けられています。
有効容量
水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量です。
有効容量(立方メートル)=受水槽の縦の長さ(メートル)×横の長さ(メートル)×有効水深(メートル)
給水管等で接続されている複数の受水槽の場合は、合計が有効容量となります。
簡易専用水道に該当しない施設
- 受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設
- 飲み水として使用しない施設(工業用水、消防用水等)
- 地下水(井戸水)等水道水以外のものを貯留している施設
簡易専用水道の設置届出等について
たつの市内で、簡易専用水道を設置しようとする場合、環境課へ届け出る必要があります。
簡易専用水道設置届(様式第1号) (PDFファイル: 85.2KB)
また、届出事項が変更した場合、簡易専用水道の使用を休止または廃止した場合は、その日から30日以内に届け出る必要があります。
簡易専用水道届出事項変更届(様式第2号) (PDFファイル: 54.3KB)
簡易専用水道休止・廃止届(様式第3号) (PDFファイル: 53.0KB)
検査機関による受検義務について
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2及び水道施行規則第56条に基づき、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を1年に1回以上受検する義務があります。
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(水道法第34条の2第2項)について、「厚生労働省のホームページ」を参照し、依頼してください。
簡易専用水道の管理
施設の維持管理
- 水槽(受水槽・高置水槽)の清掃
水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行ってください。 - 水槽(受水槽・高置水槽)の点検
水槽の亀裂等により水槽内に有害物、汚水等の混入がないよう定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、すみやかに改善の措置を講じてください。 - 水質の管理
給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の外観及び残留塩素の有無に注意し、これらに異常があるとき、又は水槽内の水が汚染された疑いのあるときは、必要な水質検査を実施し、その安全性の確認を行ってください。 - 給水停止及び利用者への周知
給水する人が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、またその旨を利用者等に知らせてください。 - 帳簿書類等の管理
次の帳簿書類等を保存してください。
永久保存の帳簿書類等
- 簡易専用水道の設備の配置及び給水、排水系統を明らかにした図面
- 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
3年保存の帳簿書類等
- 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関によって行われた検査書類
- その他簡易専用水道の維持管理の記録
市への報告事項
下記の場合には、すみやかに市へ報告してください。
- 簡易専用水道事故報告書(様式第4号)
- 上記施設の維持管理3.に該当する水質検査を実施したとき
- 上記施設の維持管理4.に該当する給水停止の措置を行ったとき
- 給水の水質に関する事故が発生したとき
更新日:2025年03月31日