障害者虐待防止法が施行されました
ページID : 3892
平成24年10月1日から障害者虐待防止法が施行されました。
障害者虐待は、どこの家庭や施設、会社などでも起こりうる身近な問題です。障害者虐待防止法では、「養護者」、「障害者福祉施設従事者等」、「使用者(障害者を雇用する事業主等)」による、以下の行為を障害者虐待にあたると定義しています。
虐待の種類
区分 | 内容 |
このようなサインがみられます |
---|---|---|
身体的虐待 | 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など |
|
性的虐待 | わいせつなことをしたり、させたりする行為など |
|
心理的虐待 | 怒鳴る、ののしる、意図的に無視するなど、精神的に苦痛を与える行為など |
|
放棄・放任 | 食事や水分を与えない、必要な福祉サービスを受けさせないなど |
|
経済的虐待 | 年金や賃金などを渡さない、本人の同意なしに財産を処分するなど |
|
障害者虐待に関する相談・通報はたつの市障害者虐待防止センターへ
とき | 対応部署 | 電話 | ファックス |
---|---|---|---|
平日 |
健康福祉部地域福祉課障害福祉係 |
(0791)64-3204 | (0791)63-0863 |
夜間・休日 |
たつの市役所宿直 |
(0791)64-3131 | (0791)63-0863 |
夜間・休日のファックスは、受信のみとなります。
お願い
虐待を受けたと思われる障害者を発見した方は、速やかに通報する義務があります。ひとりで悩まずご相談ください。ご協力よろしくお願いします。
更新日:2025年03月31日