たつの市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

更新日:2025年12月18日

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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)

この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり、障害者就労施設等から優先的・積極的に物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。

たつの市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針について

たつの市では、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進を図ることを目的として、障害者優先調達推進法第9条に基づき、「たつの市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定しました。

たつの市の調達実績について

たつの市における令和6年度調達実績は次のとおりです。

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