自立支援医療
自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)とは
精神障害者の通院医療を促進し、かつ適正医療を普及するため、治療に要する費用の一部を公費で負担する制度です。この制度を利用する場合は、事前に申請が必要です。
(利用者負担は原則1割です。ただし、世帯の市町村民税課税状況に応じて負担の上限額を設定しています。)
対象者
兵庫県内(神戸市を除く)に居住しており、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象です。
なお、病状がほとんど消失している方であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院医療を続ける必要がある場合には対象となります。
平成30年11月1日申請受付分から、複数の医療機関で診察又はデイケア等を受ける場合や、新たに訪問看護を利用する場合は意見書等が必要になります。詳しくは、別添「自立支援医療費(精神通院)を受給される方へ」をご覧ください。
自立支援医療費(精神通院)を受給される方へ (PDFファイル: 367.3KB)
様式ダウンロード
自立支援医療費(精神通院)の申請について (PDFファイル: 158.5KB)
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 (PDFファイル: 330.3KB)
自立支援医療(精神通院医療)診断書【A3で印刷してください】 (Wordファイル: 53.0KB)
自立支援医療(精神通院)収入申告書 (PDFファイル: 100.6KB)
自立支援医療(精神通院医療)記載事項変更届 (PDFファイル: 80.0KB)
自立支援医療(精神通院医療)受給者証再交付申請書 (PDFファイル: 176.2KB)
自立支援医療(精神通院)受給者証返還届(PDF:69KB) (PDFファイル: 68.9KB)
自立支援医療(更生医療)
自立支援医療(更生医療)とは
身体障害者(18歳以上)が日常生活により適合するために、手術などによって身体の機能障害を軽減又は改善するための治療費の自己負担分を助成します。治療が必要と認められたときに受けることができます。この制度を受けられる場合は、事前に申請が必要です。
(利用者負担は原則1割です。ただし、世帯の市町村民税課税状況に応じて負担の上限額を設定しています。)
対象となる障害と対象者
疾病や外傷を対象とする一般医療とは異なり、疾病・事故・災害等による身体的損傷に対して医療がなされ、すでに治癒(欠損治癒、変形治癒等の不完全治癒)し、永続するようになった「身体障害そのもの」が対象です。その障害とは「身体障害手帳交付の対象となる障害」です。以下に更生医療の適用障害と手術例を掲載しています。
自立支援医療(更生医療)適用障害と手術例 (PDFファイル: 106.1KB)
様式ダウンロード
自立支援医療費(更生医療)の申請について (PDFファイル: 120.4KB)
自立支援医療(更生医療)支給認定申請書 (PDFファイル: 194.5KB)
更生医療意見書
自立支援医療(更生医療)意見書<肢体障害用>【A3で印刷してください】 (PDFファイル: 280.8KB)
自立支援医療(更生医療)意見書<視覚、そしゃく障害用、その他> (PDFファイル: 170.3KB)
自立支援医療(更生医療)意見書<心臓機能障害用>【A3で印刷してください】 (PDFファイル: 217.4KB)
自立支援医療(更生医療)意見書<腎臓機能障害用>【A3で印刷してください】 (PDFファイル: 252.0KB)
自立支援医療(更生医療)意見書<聴覚障害用>【A3で印刷してください】 (PDFファイル: 215.2KB)
自立支援医療(更生医療)意見書<免疫機能障害用>【A3で印刷してください】 (PDFファイル: 277.4KB)
自立支援医療(更生医療)意見書<肝臓機能障害用>【A3で印刷してください】 (PDFファイル: 95.9KB)
自立支援医療(育成医療)
自立支援医療(育成医療)とは
身体に障害のある児童、または放置すれば将来に障害が残ると認められる疾患を有する児童が、手術などの治療を受けることによって身体上の障害が軽減され、日常生活が容易に行えるようになると認められる場合には、その児童が指定自立支援医療機関で治療等を受ける際に要する医療費の一部を、公費で負担します。この制度を利用する場合は、事前に申請が必要です。
(利用者負担は原則1割です。ただし、世帯の市町村民税課税状況に応じて負担の上限額を設定しています。)
様式ダウンロード
自立支援医療費(育成医療)の申請について (PDFファイル: 107.2KB)
更新日:2025年07月24日