税の減免及び控除
ページID : 2996
所得税・市県民税の所得控除
障害者に所得のあるとき、または障害者を扶養しているときは、申告することにより所得税・市県民税の障害者控除が受けられます。
所得税の控除額
- 一般障害者…270,000円
- 特別障害者…400,000円
市県民税の控除額
- 一般障害者…260,000円
- 特別障害者…300,000円
- 一般障害者…身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1(中度)・B2(軽度)、精神障害者保健福祉手帳2・3級などの方
- 特別障害者…身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級などの方
自動車・軽自動車税(環境性能割)及び自動車税(種別割)の減免
- 障害者又は障害者と生計を一にする者が所有し運転する自動車、又は障害者のみの世帯の者が取得もしくは所有し当該障害者を常時介護する者が運転する自動車で、通院・通学等もっぱら当該障害者の用に供する場合に、税額の全部又は一部を減免するものです。
(障害の種類、障害程度・等級による制限があります。) - 詳しくは兵庫県ホームページでご確認ください。
軽自動車税(種別割)の減免
障害者又は障害者と生計を一にする者が所有し運転する自動車、又は障害者のみの世帯の者が所有し当該障害者を常時介護する者が運転する自動車で、通院・通学等もっぱら当該障害者の用に供する場合に、全額を免除するものです。
(障害の種類、障害程度・等級による制限があります。)
更新日:2025年03月31日