有料道路における通行料金割引について

更新日:2025年03月31日

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令和5年3月27日適用開始の「1人1台要件の緩和」と「オンライン申請の導入」について

これまで事前登録された自家用車に限り当割引が適用されていましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害のある方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。

なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、割引を受けるには事前に申請手続きが必要です。

あわせて、これまで市役所窓口で行っていた事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、高速道路会社によるオンライン申請が導入されます。詳細は申請受付サイトをご覧ください。

有料道路における障害者割引について

概要

通勤、通学、通院等の⽇常⽣活において、有料道路を利⽤される障害者の⽅に対して、⾃⽴と社会経済活動への参加を⽀援するために、⾝体障害者⼿帳、療育⼿帳(重度)をお持ちの⽅に対して有料道路料⾦が割引になります。
なお、割引を受けるためには、事前に申請⼿続きが必要です。

対象者

  1. 障害者ご本⼈が運転される場合
    ⾝体障害者⼿帳の交付を受けている⽅
  2. 障害者ご本⼈が同乗し、障害者ご本⼈以外の⽅が運転される場合
    第1種の⾝体障害者⼿帳、⼜は第1種の療育⼿帳をお持ちの⽅

割引率

通常料⾦の半額(割引後の料⾦の額に端数が⽣じる場合は、⽀払額を10円単位で切り上げ)

証明の発⾏等

⾝体障害者⼿帳⼜は療育⼿帳の備考欄に割引有効期限等を記載のうえ証明します。
ETCの利⽤を希望される場合は、⼿帳への証明を受けた後、「ETC利⽤申請証明書」を発⾏します。

有効期間

初回は申請⽇から2回⽬の誕⽣⽇まで、2回⽬からの有効期限は2年間で、有効期限2か⽉前より更新申請が可能です。ただし、有効期限までに⾞両変更及び転居に伴うETC利⽤申請内容に変更等があった場合は、その都度申請⼿続きが必要になります。

対象自動車・手続き方法・利用方法

対象となる自動車・申請手続き・利用方法は、以下の2通りにより異なります。

  • 自動車の事前登録をする場合(注意:ETC無線通行(ノンストップ走行)で当割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要です)
    •  対象となる自動車
    •  申請手続き
    •  利用方法
  • 自動車登録をしない場合(注意:ETC無線通行(ノンストップ走行)で割引の適用はできません)
    •  対象となる自動車
    •  申請手続き
    •  利用方法

自動車の事前登録をする場合

対象となる自動車

事前登録の対象となる自動車は障害者の⽅1⼈につき、下記の1及び2双⽅の要件を満たす1台となります。

  1. ⾞種要件
    ⾃動⾞検査証⼜は軽⾃動⾞届出済証において、「⾃家⽤・事業⽤の別」欄に「⾃家⽤」と記載されているもので、かつ以下の事項を満たしていること。
    1. 乗⽤⾃動⾞の場合
      「⽤途」欄に「乗⽤」と記載されているもので、乗者定員が10⼈以下のもの
    2. 貨物⾃動⾞の場合
      「⽤途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され、乗⾞定員が4⼈以上10⼈以下のもののうち、乗⾞設備と荷台に仕切りがないもの⼜は乗⾞設備と荷台が仕切られた最⼤積載量が500キログラム以下のもの
    3. 特種⽤途⾃動⾞の場合
      「⽤途」欄に「特種」と記載されているもののうち、乗⾞定員が10⼈以下で「⾞体の形状」欄に⾞いす移動⾞(⾝体障害者輸送⾞)、患者輸送車、⼜はキャンピング⾞のいずれかが記載されているもの
    4. ⼆輪⾃動⾞の場合
      総排気量が125シーシーを超えるもの
  2. 所有者要件
    ⾃動⾞検査証⼜は軽⾃動⾞届出済証の「所有者の⽒名⼜は名称」欄に記載されている所有者の⽒名
    1. 障害者ご本⼈が運転される場合
      本⼈、配偶者、直系⾎族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
    2. 障害者ご本⼈が同乗し、障害者ご本⼈以外の⽅が運転される場合
      • ア.本⼈、配偶者、直系⾎族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
      • イ.障害者ご本⼈を継続して⽇常的に介護している⽅(上記アの⽅が⾃動⾞を所有していない場合に限る)
      • 上記1.⼜は2.について、割賦購⼊(ローン)で代⾦⽀払債務が残っている場合⼜は⻑期リースにより⾃動⾞を利⽤している場合で、⾃動⾞検査証⼜は軽⾃動⾞届出済証の「使⽤者の⽒名⼜は名称」欄に上記1.⼜は2.に該当する⽅の⽒名が記載されているものは対象となります。
  3. 対象とならない⾃動⾞
    ​​​​​​​下記の⾃動⾞は対象となりません。(上記1及び2の要件を同時に満たしている場合も含みます)
    1. 割賦購⼊⼜は⻑期リースにより⾃動⾞を利⽤している場合以外にあって、⾃動⾞検査証⼜は軽⾃動⾞届出済証の「所有者の⽒名⼜は名称」欄⼜は「使⽤者の⽒名⼜は名称」欄に法⼈名が記載されているもの
    2. 上記の範囲外の自動車の他、乗合タクシー、デマンドタクシーなど
    3. 貨物⾃動⾞のうち、後部座席側⾯の窓がないもの及び⽬隠しされているもの
    4. 外⾒上営業のために使⽤していることが明らかなもの
申請⼿続き

高速道路会社によるオンライン申請又は本庁地域福祉課または各総合支所地域振興課でお手続きください。

(注意)オンライン申請に必要な書類やご利用までの流れ等については、道路会社の申請受付サイトをご覧ください。

本庁地域福祉課または各総合支所地域振興課でお手続きする場合は、次の必要書類をお持ちください。

  1. ⾝体障害者⼿帳⼜は療育⼿帳
  2. 割引を適⽤する⾃動⾞の⾃動⾞検査証(注釈1)⼜は軽⾃動⾞届出済証
  3. 運転免許証(⼿帳を交付されている⽅本⼈が運転される場合のみ)
  4. ETCカード(割引を受けられる本⼈名義のもの)(注釈2)
  5. ETC⾞載器の管理番号が確認できるもの(ETC⾞載器のセットアップ申込書・証明書等)(注釈2)
  • (注釈1) 電子車検証の場合、ICタグ内の情報を申請者(代理人)の方のスマートフォン等の電子機器で読み取って窓口でご呈示いただくか、電子車検証と同時に交付される「自動車車検証記録事項」をお持ちください。なお、スマートフォン等での読み取りには、「車検証閲覧アプリ」のインストールが必要です。
  • (注釈2) ETC無線通行しない場合は不要です
  • (注釈3) この他に要件確認のため、別途書類等が必要な場合があります。
    • 住⺠票等(⾃動⾞の所有者が市外に居住されている等の理由により、所有者要件を市で確認できない場合は住⺠票⼜は⼾籍謄本等の所有者要件を確認出来るものをご準備ください)
    • 割賦契約書⼜はリース契約書(割賦購⼊⼜は⻑期リースにより⾃動⾞を利⽤されている場合)
利⽤⽅法
  1. ETC以外でご利⽤の場合
    料⾦をお⽀払いいただく料⾦所で、⾝体障害者⼿帳⼜は療育⼿帳を呈⽰し、次の(1)〜(3)の確認を受けたうえで割引後の料⾦を⽀払って通⾏してください。
  2. ETCをご利⽤の場合
    次の1〜3の条件を満たした上で、登録されたETC⾞載器にETCカードを挿⼊してETCレーンを通⾏してください。
    1. 対象者である障害者ご本⼈が運転していること(障害者ご本⼈以外の⽅の運転による割引が認められる場合は登録した⾃動⾞に障害者ご本⼈が乗⾞していること及び⼿帳にその旨の記載があること)
    2. ⼿帳に記載された⾃動⾞でのご利⽤であること
    3. 割引措置の有効期間内であること。

自動車の事前登録をしない場合

対象となる自動車
  1. ⾞種要件
    ⾃動⾞検査証⼜は軽⾃動⾞届出済証において、「⾃家⽤・事業⽤の別」欄に「⾃家⽤」と記載されているもの(ただし、(7)の場合を除く)で、かつ以下の事項を満たしていること。
    1. 乗⽤⾃動⾞の場合
      「⽤途」欄に「乗⽤」と記載されているもので、乗者定員が10⼈以下のもの
    2. 貨物⾃動⾞の場合
      「⽤途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され、乗⾞定員が4⼈以上10⼈以下のもののうち、乗⾞設備と荷台に仕切りがないもの⼜は乗⾞設備と荷台が仕切られた最⼤積載量が500キログラム以下のもの
    3. 特種⽤途⾃動⾞の場合
      「⽤途」欄に「特種」と記載されているもののうち、乗⾞定員が10⼈以下で「⾞体の形状」欄に⾞いす移動⾞(⾝体障害者輸送⾞)、患者輸送車、⼜はキャンピング⾞のいずれかが記載されているもの
    4. ⼆輪⾃動⾞の場合
      総排気量が125ccを超えるもの
    5. レンタカーの場合
      貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記(1)~(4)記載の自動車
    6. 借用自動車の場合
      車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記(1)~(4)記載の自動車
    7. 介護・福祉タクシー、一般タクシーの場合(注意:対象者2の方のみ当割引が適用
      道路運送法第3条第1号に定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同乗第2号に定める特定旅客自動車運送事業にかかる上記(1)、(3)の自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記載されているもの
    8. 福祉有償運送車両の場合(注意:対象者2の方のみ当割引が適用
      道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送にかかる上記記載の(1)、(3)の自動車
  2. 所有者要件
    ⾃動⾞検査証⼜は軽⾃動⾞届出済証の「所有者の⽒名⼜は名称」欄に記載されている所有者の⽒名
    1. 障害者ご本⼈が運転される場合
      本⼈、配偶者、直系⾎族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
    2. 障害者ご本⼈が同乗し、障害者ご本⼈以外の⽅が運転される場合
      • ア.本⼈、配偶者、直系⾎族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
      • イ.障害者ご本⼈を継続して⽇常的に介護している⽅(上記アの⽅が⾃動⾞を所有していない場合に限る)
        上記1⼜は2について、割賦購⼊(ローン)で代⾦⽀払債務が残っている場合⼜は⻑期リースにより⾃動⾞を利⽤している場合で、⾃動⾞検査証⼜は軽⾃動⾞届出済証の「使⽤者の⽒名⼜は名称」欄に上記1⼜は2に該当する⽅の⽒名が記載されているものは対象となります。
  3. 対象とならない⾃動⾞
    下記の⾃動⾞は対象となりません。(上記1及び2の要件を同時に満たしている場合も含みます)
    1. 割賦購⼊⼜は⻑期リースにより⾃動⾞を利⽤している場合以外にあって、⾃動⾞検査証⼜は軽⾃動⾞届出済証の「所有者の⽒名⼜は名称」欄⼜は「使⽤者の⽒名⼜は名称」欄に法⼈名が記載されているもの(ただし、重度の障害のある方が介護運転として利用される、タクシーや福祉運送車両を除きます。)
    2. 上記の範囲外の自動車の他、乗合タクシー、デマンドタクシーなど
    3. 貨物⾃動⾞のうち、後部座席側⾯の窓がないもの及び⽬隠しされているもの
    4. 外⾒上営業のために使⽤していることが明らかなもの
申請⼿続き

本庁地域福祉課または各総合支所地域振興課でお手続きする場合は、次の必要書類をお持ちください。

  1. ⾝体障害者⼿帳⼜は療育⼿帳
  2. 運転免許証(⼿帳を交付されている⽅本⼈が運転される場合のみ)

(注意)すでに自動車の事前登録をしている方が、登録された自動車以外で通行する場合、新たな手続きは不要です。

利⽤⽅法

料⾦をお⽀払いいただく料⾦所で、⾝体障害者⼿帳⼜は療育⼿帳を呈⽰し、次の1.〜3.の確認を受けたうえで割引後の料⾦を⽀払って通⾏してください。

  1. 対象者である障害者ご本⼈が運転していること(障害者ご本⼈以外の⽅の運転による割引が認められる場合は登録した⾃動⾞に障害者ご本⼈が乗⾞していること及び⼿帳にその旨の記載があること)
  2. 当割引の対象となる自動車(「対象となる自動車」参照)であること
  3. 割引措置の有効期間内であること。

その他、事前登録していない車両での利用の流れと注意点については、高速道路会社ホームページ掲載のチラシをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3154
ファックス:0791-63-0863

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