令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
1 制度概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度分個人住民税所得割から1万円)が行われました。
たつの市では、この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれない(減税額が税額を上回り控除できる額が余る)と見込まれる場合に、できるだけ早急に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から令和6年の推計所得税額を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付金」として令和6年8月から11月にかけて支給しました(当初調整給付の申請は令和6年10月31日で受付終了)。
令和7年度の「不足額給付」は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき給付金の金額を算定し、上記の調整給付金額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
なお、令和5年と令和6年の所得や扶養控除などに大きな変化のない方は、令和6年度の調整給付で給付済みのため、不足額給付の給付はありません。
ただし、以下の場合、不足額給付の給付対象になる可能性があります。
・令和6年に所得が大きく減少し、令和6年度は個人住民税が課税されているが所得税が課税されていない方(退職など)
・令和6年中に扶養家族が増え、控除が増えた方(令和6年中に子どもが出生など)
・令和6年度の調整給付で対象から外れた方(専従者給与のみ受けていたなど)
・令和5年の所得がなく当初調整給付金の対象外だったものの令和6年の所得が大きく増加した方(学生の就職など)
・当初調整給付後に令和6年度個人住民税課税額に修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減額になった方
2 対象者
令和7年1月1日にたつの市に住民基本台帳の登録がある方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
(注)令和7年1月1日にたつの市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体が不足額給付金の主体となります。
不足額給付1(定額減税しきれず不足額給付が生じた方)
令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、給付金額を改めて算出した結果、当初調整給付の給付金額に不足が生じた方
(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は給付対象外となります。
(注)所得税及び個人住民税において、定額減税が適用されない方は給付対象外となります。
不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)
以下のすべての要件を満たす方
(1)本人として定額減税対象外であること(令和6年所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が0円)。
(2)税制度上、扶養親族等に該当しないこと(事業専従者又は合計所得48万円超の方)。
(3)低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。
(注)「低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯給付金(10万円)
3 給付額
不足額給付1(定額減税しきれず不足額給付が生じた方)
給付額 = 下記「アとイの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額」―
「令和6年度に給付した調整給付額」
ア 所得税分控除不足額
定額減税可能額(注1) ― 令和6年分所得税額 = 所得税分控除不足額
(注1)3万円×(本人+扶養親族の人数)
イ 個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(注2) ― 令和6年度個人住民税所得割額 = 個人住民税分控除不足額
(注2)1万円×(本人+扶養親族の人数)
・令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。
・令和6年度分個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1,000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。
・扶養親族数については、国外に居住する方を除きます。
・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
4 給付時期
不足額給付金の給付対象となる可能性のある者の方には、令和7年8月5日頃から順次、書類を送付します。
最初の振り込み日は9月上旬を予定しています。その後は書類受理後、順次振り込みます。
5 手続き
(1)手続きが不要な方(クリーム色の用紙が郵送されてきた方)
不足額給付の要件を満たす方で、令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付金)を口座振込で受け取った方には「調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ(以下「支給の知らせ」という。)」を送付します。手続きなしで「支給のお知らせ」に記載された振込口座に給付金を振り込みます。
ただし、以下の場合は手続きが必要となります。
(1)「支給のお知らせ」に記載された口座以外に振込みを希望される場合
令和7年8月19日(火曜日)までに口座登録(変更)依頼書を提出してください(郵送必着)。
口座登録(変更)依頼書(Excelファイル:245.2KB)
口座登録(変更)依頼書(記入例)(PDFファイル:442.3KB)
(2)「支給のお知らせ」に記載された各数値について相違があり給付額が異なる場合
証する書類の写しを添付のうえ「支給のお知らせ」を返信してください。
(3)本給付金を受給しない場合
本給付金の給付を希望されない場合は、「調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書」を令和7年8月19日(火曜日)までに提出してください。
調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書(Excelファイル:239.4KB)
調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書(記入例)(PDFファイル:222.9KB)
(2)手続きが必要な方(オレンジ色の用紙が郵送されてきた方)
上記(1)以外の方は当初調整給付金時の振込先口座が把握できていないため、「調整給付金(不足額給付分)給付確認及び申請書兼請求書(以下「確認書」という。)」を送付しています。令和7年10月31日(金曜日)までに提出してください(郵送必着)。
(3)自ら手続きが必要な方
支給対象者のうち、以下に該当する方で、「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない場合は、令和7年10月31日(金曜日)までに郵送又は持参による申請手続きが必要です。
・不足額給付1及び不足額給付2の対象者のうち、令和6年1月2日以降にたつの市に転入してきた方
・不足額給付2の対象者のうち、事業主の専従者となっている方
調整給付金(不足額給付)申請書【転入者】(Excelファイル:276KB)
調整給付金(不足額給付)申請書【転入者】(記入例)(PDFファイル:731.7KB)
調整給付金(不足額給付)申請書【転入者以外】(Excelファイル:277.9KB)
調整給付金(不足額給付)申請書【転入者以外】(記入例)(PDFファイル:727.2KB)
6 申請期限
「5 手続き」中、(1)のア・イ・ウに該当する方 8月19日(火曜日)(郵送必着)
「5 手続き」中、(2)・(3)に該当する方 10月31日(金曜日)(郵送必着)
期限を過ぎると申請を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
7 提出先
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005番地1
たつの市福祉部地域福祉課不足額給付担当(たつの市役所新館西口玄関ホール)
電話0791-64-3196
8 振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
振り込め詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、たつの市、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
9 問い合わせ先
地域福祉課・不足額給付担当窓口
電話番号 0791-64-3196
開設時間 8時30分~17時15分
(注)土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
10 Q&A
Q1.不足額給付って何ですか。
A1.令和6年度に実施した調整給付金は令和6年推計所得税額を用いて算定した額であり、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた際に追加で給付金を支給するものです。上記1を参照してください。
Q2.私は不足額給付の対象になりますか。
A2.不足額給付の対象となる方に対し、8月5日以降に給付額が記載された書類を順次郵送しています。ただし、対象要件により自ら申請が必要な方もいますので、上記5を参照してください。
Q3.不足額給付金はどの自治体から給付されますか。
A3.原則として、令和7年1月1日に住民基本台帳に登録がある自治体が支給します。ただし、たつの市に住民登録がある方でも他の自治体で令和7年度個人住民税が賦課されている場合は、賦課されている自治体にお尋ねください。上記2を参照してください。
Q4.「支給のお知らせ」に記載された口座以外の口座に振り込んで欲しい。
A4.令和7年8月19日(火曜日)までに「口座登録(変更)依頼書」に必要事項を記入のうえ、振込先口座がわかる書類の写しを添付して提出してください。
Q5. 「確認書」の提出期限はいつまでですか。
A5. 提出期限は、令和7年10月31日(金曜日)までです(郵送必着)。
Q6. 死亡した家族宛てに不足額給付金の書類が届いたが、どうしたらいいか。
A6. 不足額給付金の法的性格は、たつの市と受給権者との民法上の贈与契約となり、給付金の給付においては受給権者の受像の意思表示が必要となります。これにより、申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できますが、申請前に亡くなられた場合は受給できないことになります。
Q7.いつから給付金は給付されますか。
A7.最初の給付日は令和7年9月上旬を予定しています。その後は順次振り込みます。上記4を参照して下さい。
Q8.給付金は誰がどのように受け取るのですか。
A8.給付金は受給権者本人名義の金融機関口座に振り込みます。ただし、代理人が受け取ることを受給権者本人が同意し、確認書に本人の署名がある場合は代理人が受け取ることが可能です。また、何らかの理由で口座振込が出来ない場合は、ご相談ください。
Q9. 給付金はどのような名称で振り込まれますか。
A9. 「タツノシフソクガクキユウフ」という名称で振り込む予定です。振込先金融機関の通帳等印字場所の範囲内で記入・印字されます。
Q10.令和6年度の住民税の算定となる収入はいつからいつまでの分ですか。
A10.令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入です。
Q11.令和6年の所得税の算定となる収入はいつからいつまでの分ですか。
A11.令和6年1月1日から令和6年12月31日までの収入です。
Q12. 定額減税の対象となる扶養親族とは誰のことですか。
A12.税法上の「扶養親族」となっている方のことです。同一生計配偶者及び16歳未満の年少扶養親族も含みます。ただし、以下の場合は対象外となります。
(1)国外居住者
(2)配偶者特別控除の適用を受ける配偶者
(3)青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている方
(4)白色申告者の事業専従者の方
Q13.「所得税額あり、個人住民税所得割額0円」や「所得税額0円、個人住民税所得割額あり」の場合、不足額給付は支給されますか。
A13.所得税と個人住民税所得割のいずれか一方が課税で定額減税の対象であり、調整給付後に控除不足額が発生する場合は、不足額給付として支給されます。
Q14. 「所得税額0円、個人住民税所得割額0円」の場合、不足額給付は支給されますか。
A14.令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額ともに0円の方については、不足額給付1の対象とはなりません。
ただし、青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方であれば、以下のすべての条件を満たす方であれば不足額給付2の対象となる可能性があります。
(1)令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外である方)
(2)税制度上、扶養親族の対象外(青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額48万円超の方)
(3)以下の低所得者世帯向け給付金の対象世帯主・世帯員に該当していない。
・令和5年度住民税非課税世帯向け給付金:7万円
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金:10万円
・令和6年度新たな住民税非課税・住民税均等割のみ課税世帯向け給付金:10万円
上記2を参照してください。
Q15.令和5年に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割りのみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、不足額給付2は支給対象になりますか。
A15.支給対象にはなりません。A14.を参照してください。
Q16. 生活保護受給者ですが、不足額給付の支給対象になりますか。
A16. 生活保護受給中であっても、支給要件に該当する場合は支給対象となります。
Q17. 外国人は不足額給付の支給対象になりますか。
A17. 外国人であっても、支給要件に該当する場合は支給対象となります。
Q18. 令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族の数に変動がありました。不足額給付に影響がありますか。
A18. 令和6年の所得税の計算において、扶養の状況は令和6年12月31日時点の状況を参照とするため、昨年度給付した調整給付金に不足があると判明した場合は、不足額給付金として差額が給付されます。
※個人住民税の定額減税にかかる扶養の状況は令和5年12月31日時点の状況を参照とするため、令和6年中の扶養親族の数の変動の影響は受けません。
Q19.令和5年12月31日時点では親の扶養に入っていましたが、就職して令和6年分所得税が課税されました。不足額給付の対象になりますか。
A19. 令和5年は無収入であった場合においても令和6年分所得税が賦課された場合は、所得税が定額減税の対象となります。また、減税しきれなかったときは、個人住民税分と合わせて、不足額給付の対象となります。
Q20. 退職により、令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて大きく減りました。令和6年に実施した調整給付金の対象外であったが、不足額給付の対象となるか。
Q20. 令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。
Q21. 令和6年中に扶養していた親族が死亡し扶養の人数が減りました。不足額給付の給付額に変動がありますか。
A21. その年中に死亡した場合は、その年の最後の日ではなく、死亡していた日に扶養していたか否かで扶養控除の有無が決定します。死亡した日の時点で扶養していたのであれば扶養の状況は変わらず、所得税の定額減税額は当初調整給付算定時と変わりません。
(注意)個人住民税は令和5年中の状況を基に令和6年度の個人住民税を計算しているため、令和6年中の扶養の変更は個人住民税分定額減税には影響しません。
この記事に関するお問い合わせ先
地域福祉課 不足額給付担当へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3196
ファックス:0791-63-0863
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更新日:2025年08月13日