介護保険料の算定について
介護保険料算定の根拠について
介護保険料は、介護保険法施行令第39条により「合計所得金額」を用いて所得段階が区分され、所得段階に応じて年間保険料を算定します。
合計所得金額とは
合計所得金額とは、総所得金額(年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額)に、申告分離課税の所得金額、山林所得金額及び退職所得金額を加算した金額をいいます。扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。
ただし、「合計所得金額」は、
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
等の適用を受けている場合には、その適用前の金額をいいます。
(注意)平成30年度から、土地や建物などに係る譲渡所得は特別控除後の金額が適用されます。
介護保険法施行令の改正による
また、市民税非課税者で給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、これらの所得金額から10万円を控除します(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします)。
株式等譲渡所得・退職所得等について
介護保険料の算定に含まれる場合・含まれない場合があります。
特定口座(源泉徴収選択)において株の取引きをしている方へ
株式等譲渡所得および上場株式等の配当所得等については、特定口座において源泉徴収を選択している場合、確定申告が不要となります。こうして確定申告をせずに課税関係を終了させた場合、譲渡所得や配当所得等は保険料算定に含まれません。
しかし、損益通算や繰越損失を適用し、所得税や住民税の減額・還付のために確定申告をした場合、その所得額は合計所得金額に含まれることになり、年金所得や給与所得など、その他の所得と合算されるため保険料が増額する場合があります。
結果、税金の減額・還付額よりも介護保険料の増額分が上回る可能性もありますので、確定申告の際には十分ご注意ください。
退職金を年金形式で受け取る方へ
退職金を一時金として受け取る場合は、会社が所得税・住民税を退職金から差引き納税することで課税関係が完了します。そのため申告の必要がなくなり、保険料算定にも影響はありません。
ただし、退職金を年金という形で受け取る場合には、公的年金等に該当し雑所得に含まれるため、後の保険料算定の際に加算されることがあります。
更新日:2025年03月31日