介護保険利用者負担の軽減について
1 介護保険負担限度額認定制度
低所得の人の施設サービス利用(短期入所生活介護含む)が困難とならないように、申請により認められた場合は、食費・居住費(滞在費)の負担額が軽減されます。負担限度額の認定を受けた方は所得に応じた額を自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)
通常の認定期限は8月1日から翌年7月末までです。8月1日以降も引き続き減額を受けるためには、改めて申請が必要です。
ただし、認定期間中に世帯構成の変更、預貯金や所得の変動・変更があった場合は、利用者負担段階が変わる場合がありますので、高年福祉課介護保険係まで必ず申し出てください。
(その際、遡及して給付額を調整する場合があります。)
(1)基準費用額について
基準費用額:施設における食費・居住費(滞在費)の平均的な費用(1日当たり)
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。
- 食費:1,445円
- 居住費:
- ユニット型個室2,066円
- ユニット型個室的多床室1,728円
- 従来型個室1,728円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,231円)
- 多床室437円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は915円)
(2)対象となる介護サービス種別
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
注意事項
通所介護(デイサービス)と通所リハビリテーション(デイケア)を利用した時の食費は減額されません。(全額自己負担となります。)
(3)対象要件
第1号被保険者
- 第1段階…生活保護受給者または、市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者
- 第2段階…市民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が80万円以下かつ預貯金額等の合計が650万円(夫婦は、1,650万円)以下の方
- 第3段階(1)…市民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下かつ、預貯金額等の合計が550万円(夫婦は、1,550万円)以下の方
- 第3段階(2)…市民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が120万円超かつ預貯金額等の合計が500万円以下(夫婦は、1,500万円)以下の方
第2号被保険者
利用段階に関わらず、預貯金額等の合計が、1,000万円(夫婦は2,000万円)以下です。
(4)食費・居住費の負担限度額(1日当たり)
段階 |
食費の負担限度額 (日額) 施設 |
食費の負担限度額 (日額) 短期入所サービス |
居住費の負担限度額 (日額) |
---|---|---|---|
1 |
300円 |
300円 |
|
2 |
390円 |
600円 |
|
3 |
650円 |
1,000円 |
|
3 |
1,360円 |
1,300円 |
|
注意事項
()(括弧)内は、介護老人福祉施設・短期入所生活介護の従来型個室の居住費(滞在費)
2 認知症対応型共同生活介護事業所家賃負担軽減事業
低所得の人の認知症対応型共同生活介護事業所の利用が困難とならないように、申請により助成額が決定した場合は、認知症対応型共同生活介護事業所の居住費(家賃相当額)の負担額が軽減されます。助成が決定された方は、居住費から助成額を控除した額を負担するようになります。
(1)助成対象者
- たつの市が認定する要介護者、又は要支援者で認知症対応型共同生活介護に入居する者
- 下記のいずれかに該当する者
- 老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が市民税非課税の場合
- 本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方
- 本人及び世帯全員が市民税非課税で、1.2以外の方
(2)居住費の負担額が減額される介護サービス
認知症対応型共同生活介護事業所
(3)助成額
段階 |
軽減を受けることができる要件 |
助成割合 (月額) |
家賃相当額の上限額 (月額) |
---|---|---|---|
1 |
老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が市民税非課税の場合 |
家賃の50% |
50,000円 |
2 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
家賃の45% |
50,000円 |
3 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で、上記以外の方 |
家賃の40% |
50,000円 |
注意事項
利用者は決定された助成額が控除された家賃を事業者に支払いますので、助成額の支給は認知症対応型共同生活介護の事業者に行います。
3 高額介護サービス費について
同じ月に利用したサービスの1割~3割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えた時は、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。市に「高額介護サービス費支給申請書」を提出してください。
注意事項
「高額介護サービス費支給申請書」については、サービス利用月の概ね4か月後に対象者のみに送付します。申請の際、領収書が必要となりますので、領収書は大切に保管してください。
(1)利用者負担上限額について
対象者の要件 |
利用者負担上限額 |
|
---|---|---|
A |
生活保護を受給している方 |
世帯、個人15,000円 |
B |
世帯全員が市民税非課税で、
|
同一世帯に複数の要支援・要介護認定者がおられる場合は、世帯の上限額が適用されます |
C |
世帯全員が市民税非課税で、B以外の方 |
世帯24,600円 |
D |
市民税課税世帯の方 |
世帯44,400円 |
E |
本人又は同一世帯の65歳以上の課税所得が145万円以上380万円未満 |
世帯44,400円 |
F |
本人又は同一世帯の65歳以上の課税所得が380万円以上690万円未満 |
世帯93,000円 |
G |
本人又は同一世帯の65歳以上の課税所得が690万円以上 |
世帯140,100円 |
(2)高額介護サービス費の対象とならないもの
- 福祉用具のレンタル代は対象となりますが、住宅改修費や福祉用具購入費は対象となりません。
- 施設サービスなどの食費・居住費・日常生活費など、介護保険給付対象外のサービス利用者負担は対象となりません。
- 支給限度額を超える利用者負担は対象となりません。
4 高額医療・高額介護合算制度について
介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になった場合は、下記の限度額を超えた分が支給されます。
高額医療・高額介護合算制度の利用者負担限度額≪年額/8月~翌年7月≫
区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険 |
被用保険者または国民健康保険+介護保険(70~74歳の方がいる世帯) |
---|---|---|
課税所得690万円以上 |
212万円 |
212万円 |
課税所得380万円以上 |
141万円 |
141万円 |
課税所得145万円以上 |
67万円 |
67万円 |
一般 現役並み所得者、低所得者2、1以外の世帯の方 |
56万円 |
56万円 |
低所得者2 世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税である世帯の方:低所得者1以外の方 |
31万円 |
31万円 |
低所得者1 世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得者が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯の方 |
19万円 |
19万円 |
所得 (基礎控除後の総所得金額等) |
被用保険者または国民健康保険+介護保険(70歳未満の方がいる世帯) |
---|---|
901万円超 |
212万円 |
600万円超901万円以下 |
141万円 |
210万円超600万円以下 |
67万円 |
210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
注意事項
- 医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯が対象です。
- 福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分や、施設サービスの食費、居住費、日常生活費は対象外となります。
- また、支給限度額を超えた介護サービスの10割負担分も対象となりません。
- 低所得者1区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
更新日:2025年03月31日