介護保険負担割合証について

更新日:2025年03月31日

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負担割合証を交付します

毎年7月に要介護認定を受けている人全員に「介護保険負担割合証」を送付します。

負担割合証が届いたら、速やかにご利用のサービス事業所へ提示してください。

  • (注意)新たに要介護認定を受ける人には、認定申請日以降に交付します。
  • (注意)所得更正により負担割合が変更になった場合は、直近の8月まで適用年月日を遡った負担割合証を、更正の行われた翌月月初めに再交付します。
  • (注意)世帯構成の変更により負担割合が変更になった場合は、変更が生じた翌月から負担割合を変更し、速やかに負担割合証を交付します。

3割負担になる人(平成30年8月から)

本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+年金以外の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人

2割負担になる人

本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+年金以外の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人

1割負担になる人

上記に該当しない人

(注意)第2号被保険者は一律に1割負担となります。 

この記事に関するお問い合わせ先

高年福祉課 介護保険係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3155
ファックス:0791-63-0863

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