介護保険負担割合証について
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負担割合証を交付します
毎年7月に要介護認定を受けている人全員に「介護保険負担割合証」を送付します。
負担割合証が届いたら、速やかにご利用のサービス事業所へ提示してください。
- (注意)新たに要介護認定を受ける人には、認定申請日以降に交付します。
- (注意)所得更正により負担割合が変更になった場合は、直近の8月まで適用年月日を遡った負担割合証を、更正の行われた翌月月初めに再交付します。
- (注意)世帯構成の変更により負担割合が変更になった場合は、変更が生じた翌月から負担割合を変更し、速やかに負担割合証を交付します。
3割負担になる人(平成30年8月から)
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+年金以外の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人
2割負担になる人
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+年金以外の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人
1割負担になる人
上記に該当しない人
(注意)第2号被保険者は一律に1割負担となります。
更新日:2025年03月31日