要介護認定申請について
1 申請します
介護サービスを利用するためには、たつの市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。サービスの利用を希望される方は、高年福祉課か各支所の地域振興課の窓口で「要介護・要支援認定」の申請をします。申請は本人又は家族が行いますが、指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、民生委員、成年後見人などに申請を代行してもらうことができます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書認定申請書
- 介護保険被保険者証(ピンク色)
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
2 認定調査が行われます
訪問調査
調査員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り調査では、全国共通の調査項目にもとづき、調査を行います。
主治医の意見書
本人の主治医(本人の身体の状態を一番分かっている医師)に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
3 審査・判定されます
訪問調査票と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会において審査が行われ、介護の手間がどのくらいかかっているかで要介護状態区分が判定されます。
4 認定・通知されます
介護認定審査会の審査結果に基づき、要介護状態区分と認定期間が記載された認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。
要介護状態区分と利用できるサービス
要介護1から5までの方
介護保険の介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。
要支援1・2の方
- 介護保険の介護予防サービス(予防給付)
- 介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
非該当の方
介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険の対象事業は利用できませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業です。
居宅(介護予防)サービス計画を作成します
介護サービス、介護予防サービスとも、サービス利用の前に個人の状態に合わせたサービス利用計画を作成します。(サービス計画費用はたつの市が負担しますので費用はかかりません。)
介護給付の対象者
居宅介護支援事業者へ相談し、どのようなサービスをどれくらい利用するのかという居宅サービス計画(ケアプラン)を作ります。
予防給付の対象者
地域包括支援センターへ相談し、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービス内容が決まったら、事業者や施設との利用契約をします。
サービスを利用します
サービス事業者に被保険者証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は原則としてかかった費用の1割~3割です。
要介護状態区分の例
要介護度 |
状態像のめやす |
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要支援1 |
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要支援2 |
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要介護1 |
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要介護2 |
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要介護3 |
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要介護4 |
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要介護5 |
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(注意)あくまでも平均的な状態ですので、ここに表示された状態とは完全に一致しないことがあります。
更新日:2025年03月31日