地域密着型通所介護の新規指定の制限について
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内容
第9期介護保険事業計画期間中は、原則として、地域密着型通所介護の新規指定を行わないこととします。
理由
- 既存の通所介護事業所で概ね利用者の受け入れが可能となる見込みであるため。
- 小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の利用を促進するため。
制限する期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
経過措置
次の条件をいずれも満たした場合に限り、令和6年10月1日までは新規指定を行います。
- 令和6年4月30日(火曜日)までに、高年福祉課窓口にて新規指定の事前相談を行うこと。
- 令和6年8月30日(金曜日)までに、新規指定申請書類を提出すること。
更新日:2025年03月31日