事業所番号を持たない市内に住所地を置く事業所の公表について

更新日:2025年03月31日

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市が作成・管理しているホームページや介護保険べんり帳、サービスマップで介護事業所を公表する場合の基準としまして、県指定であれば兵庫県の事業所番号を、市指定であればたつの市の事業所番号を取得している市内に住所地を有する事業所のみを、原則公表することとしています。

ただし、市外で事業を実施している介護事業所が、サテライトなどの手法により、たつの市内で事業所番号を持たない『附属事業所』として運営している場合、下記の要件に該当していれば、市ホームページ等に『附属事業所』を市内の事業所として公表することとします。

【要件】

(1)掲載条件

下記1.と、2.か3.のいずれかを満たすことを条件とする。

  1. 附属事業所に従事する職員が、常勤を含め3人以上勤務していること。
  2. 附属事業所が属する本体の事業所(以下、「本体事業所」という。)の運営規程において、たつの市に住所地を有する附属事業所を明記し公表していること。
  3. 附属事業所の経営母体の登記住所地がたつの市であること。(市が指定する事業所に限る。)

(2)市へ提出が必要な書類

  1. 本体事業所の指定申請書類一式の写し
    注意:特に、本市に住所地を有する附属事業所を明記した運営規程の提出を必須とする。
  2. 経営母体の登記住所地がたつの市であると確認できる書類
    注意:1.の本市に住所地を有する附属事業所を明記した運営規程の提出が難しい場合

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