要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用の理由書

更新日:2025年03月31日

ページID : 2971

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要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用の理由書

要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用の理由書の詳細

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提出書類

添付書類

  • 【要介護の方】
    • 居宅介護サービス計画書(1)(2)(3)(写)
    • サービス担当者会議の要点(写)
  • 【要支援の方】
    • 介護予防サービス・支援計画表(1)(2)(3)(写)
    • 支援経過記録(サービス担当者会議の要点含む)(写)

概要説明

短期入所サービスは、利用者の自立した日常生活の維持を目的とし、利用者の心身の状況等を勘案して、特に必要と認められる場合を除き、利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないこととされています。

やむを得ない理由により、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えて利用する見込みとなった場合は、すみやかに届け出てください。

また、次期有効期間においても、おおむね半数を超える見込みとなった場合は、再度提出してください。

利用の対象者
  1. 利用者が認知症であることなどにより、同居している家族等の介護が困難な場合
  2. 同居している家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護を受けることができない場合
  3. その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと市長が認める場合

提出方法

窓口(郵送可能)

提出者

居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所

この記事に関するお問い合わせ先

高年福祉課 介護保険係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3155
ファックス:0791-63-0863

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