ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
ハンセン病とは?
ハンセン病とは、「らい菌」という細菌に感染することで発症する感染症です。
らい菌は、身体の中に菌が入っても多くの場合は免疫機能により発症しません。しかし、乳幼児の時期に治療をしていないハンセン病患者に長期間かつ濃厚に接触した人は発症するリスクがあります。また、栄養状態や衛生環境が悪い条件の下では免疫機能が低下するため、発症のリスクが高まります。
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
令和元年11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。

ハンセン病に関する相談窓口
<厚生労働省>
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口にご連絡ください。
| 宛先:〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2 |
厚生労働省健康・生活衛生局 補償金担当宛て |
電話番号:03-3595-2262、メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間:10時~16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
電話がつながりにくくなっている場合があります。
<兵庫県>
ハンセン病療養所に入所されている方、退所された方、そのご家族の方等を対象に、社会復帰等の生活全般に関する相談を受け付けています。個人情報は厳守しますので、安心してご相談ください。
兵庫県保健医療部疾病対策課感染症対策推進班
電話:078-362-3213(月~金:9時00分~17時00分)
ファックス:078-362-3933
この記事に関するお問い合わせ先
健康課へのお問い合わせ
〒679-4190 兵庫県たつの市龍野町富永410-2
電話番号:0791-63-2112
ファックス:0791-63-2122
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年06月22日