未熟児養育医療給付事業申請
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未熟児養育医療給付事業
提出書類 |
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概要説明 |
未熟児で生まれ、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要があると医師が認め、たつの市で承認された場合に入院時の医療費(保険診療分)と食事療養費を公費で負担する制度で、生まれた日から15日以内に申請が必要です。 |
提出方法 |
窓口持参 |
提出者 |
扶養義務者本人(代理人可。ただし、代理申請される場合は、扶養義務者本人の委任状が必要です。) |
必要なもの |
上記提出書類
マイナンバーとは個人番号のことです。 扶養義務者の所得課税証明書(前年(1月から6月までの申請は前々年)所得確認書類(源泉徴収票、確定申告)(注意)たつの市で確認ができる方は提出が省略できます |
手数料 |
不要 |
受付窓口 問い合わせ先 |
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更新日:2025年03月31日