農振農用地区域からの除外申出について

更新日:2026年05月14日

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農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農振農用地区域として設定し、優良農地の確保、保全に努めています。

この農振農用地区域内の農地については、原則として農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ない事情により農地以外の用途(宅地など)で利用する場合は、あらかじめ農振農用地区域から除外等の手続きが必要となりますので、事前に農林水産課までご相談ください。

なお、申出の受付は年に1回となります。

申出期間

毎年5月1日~5月31日(最終日が休庁日の場合は、前倒します。)

注意事項

  • 農用地利用計画は、申出によって必ず変更されるものではありません。
  • 住宅等に転用される場合は、農用地区域からの除外手続き後に、農業委員会に農地転用の許可申請又は届出を行い、許可又は受理を受ける必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3157
ファックス:0791-63-3784

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