森林の伐採および伐採後の造林の届出等の制度について
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森林の伐採および伐採後の造林の届出等の制度とは
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)
届出対象者
森林所有者や立木を買い受けた者など
(注意)立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
届出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
更新日:2025年03月31日