鳥インフルエンザに関する情報
近隣における鳥インフルエンザの発生状況
令和8年1月7日 姫路市(2事例目)
姫路市内の養鶏所で2事例目の高病原性鳥インフルエンザが発生しました。
現在、本市においては、家きん等の移動を禁止する「移動制限区域(半径3Km以内)」、家きん等の搬出を禁止する「搬出制限区域(半径3~10km以内)」には該当しないため、市民の皆様の生活に影響することはありません。
市内では、高病原性鳥インフルエンザは発生していませんが、今後の動向を注視し、引き続き市民の皆様へ情報を発信します。
対策本部会議を開催し情報共有を行いました(令和7年12月17日)
姫路市内の養鶏所で高病原性鳥インフルエンザが発生したことに伴い、たつの市特定家畜伝染病対策本部設置要綱に基づき、令和7年12月17日、たつの市特定家畜伝染病対策本部を設置し、現状について情報共有を行いました。
また市内で高病原性鳥インフルエンザの感染が認められた場合の兵庫県と本市の協力体制等の確認を行いました。
高病原性鳥インフルエンザについて
通常の生活においては、直ちに人に感染するようなものではありません。
鶏肉や卵の安全性について
感染した鶏肉や卵を食べて、人が感染した事例は報告されていません。
なお、鳥インフルエンザウイルスは加熱すれば感染性はなくなります。
万一、食品中にウイルスがあったとしても、食品を十分に加熱して食べれば感染の心配はありません。加熱するときは、食品全体が70℃以上になるようにしましょう。鶏肉等の場合は、ピンク色の部分がなくなるまで加熱するとよいでしょう。
死亡または衰弱した野鳥を発見した場合について
死亡または衰弱している野鳥を発見した際は、農林水産課(0791-64-3157 注意:夜間・休日は0791-64-3131)まで連絡をお願いします。
鳥を飼われている方へ
鳥を飼われている方は、感染・まん延を防止するために、特に次のことに注意しましょう。
- 野鳥が鳥小屋などに入らないような対策をしましょう。
- 鳥小屋などの清掃時にはマスクを着用しましょう。
- 鳥に限らず動物を触った後は手を洗うようにしましょう。
- ペットなどの飼っている鳥の様子に異変を感じたら、獣医師に電話などで相談しましょう。
更新日:2026年01月08日